2025-03-04
不動産売却で売買契約を締結する際に必要となる書類が「付帯設備表」です。
付帯設備表は、売主本人が設備の有無や不具合を記載する必要があり、引き渡し後のトラブルを回避するためにも重要となる書類です。
そこで、不動産売却時に必要になる付帯設備表とはなにか、記載事項や記入するときの注意点について解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売却で必ず必要となる書類の1つが「付帯設備表」です。
ここでは、付帯設備表とはなにか、どうして必要になるのかを解説します。
付帯設備表とは、物件と一緒に引き渡す設備について書かれた書類のことです。
具体的には、物件に付帯している設備の有無や、その設備の不具合の有無、あればどのような不具合があるのかを記載したものです。
不動産を売却するときは、建物そのものだけでなく、キッチンやエアコン、給湯器といった付帯設備も置いていくことが多いのではないでしょうか。
これまで使用していた設備のため、なかには不具合があるものや故障しているものもあるでしょう。
しかし、買主にしっかりと説明をしないまま引き渡してしまうと、その後トラブルが発生する可能性があります。
そのようなトラブルを回避するために必要となるのが、付帯設備表というわけです。
付帯設備表で買主と事前に設備内容や状態を共有しておけば、引き渡し後に買主と揉めることもありません。
付帯設備表が必要な理由は、売主が負う責任「契約不適合責任」のリスクを軽減するためでもあります。
契約不適合責任とは、契約内容と異なるものを引き渡した際に、売主が買主に対して負う責任のことです。
付帯設備についても、設備の故障や不具合を確認していながら、それを隠し買主に引き渡した場合は、契約不適合責任に問われる可能性があります。
契約不適合責任に問われれば、追加で補修を求められたり、損害賠償を請求されたりするケースもあります。
そのため、物件の状態だけでなく設備についても詳細に状態を伝え、共有しておくことが大切です。
不動産売却時には、付帯設備表以外にも「物件状況報告書」を添付する必要があります。
付帯設備表と物件状況報告書を混同する方もいますが、物件状況報告書は、あくまでも物件自体の状態や周辺情報を記載した書類です。
具体的には、雨漏りや給排水管の故障の有無、リフォームや増改築の履歴などが該当します。
物件状況報告書も付帯設備表と同様に売主が記載し、事前に買主と共有・確認するのが一般的です。
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付帯設備表には、決まった様式があるわけではないですが、一般的には不動産会社が書式を準備し、売主はその書式に従って記入していくことになります。
記載事項は、大きく分けて「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」の3つに分けられます。
それぞれの記載事項を見ていきましょう。
主要設備には、給湯関係、水回り関係、空調関係の項目の有無、故障・不具合の有無について記載します。
給湯関係とは、給湯器の場所や電気・ガス・灯油などの熱源について記入していきます。
水回り関係では、キッチン設備から浴槽、シャワー、水栓、洗面台、トイレ、洗濯設備などです。
空調関係では、冷暖房機器、換気扇の設置場所および熱源について記載していきます。
その他の設備には、おもに照明関係、収納関係、建具関係、テレビ視聴などについて記載する個所があります。
照明関係とは、屋内・屋外の照明器具について、収納関係では床下収納や収納棚、下駄箱、つり戸棚などについての有無と不具合を記載していきます。
建具関係では、シャッター、雨戸、ふすま、網戸を、テレビ視聴では地上波テレビアンテナ、衛生アンテナの有無についてです。
また、そのほかにも車庫や物置、カーテンレール、庭木などがあれば、それらについても状態を記載します。
特定保守製品とは、経年劣化などによる重大事故を起こしやすい製品のことをいいます。
たとえば、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、屋内式ガス瞬間湯沸器、石油ふろがま、石油給湯器などが該当します。
これらの製品はご自身で保守をおこなうことは難しいため、メーカーによる保守が必要な設備です。
特定保守製品と表示されている整備がある場合は、付帯設備表にて買主にしっかりと伝えておきましょう。
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最後に、付帯設備表を記載するときの注意点について解説します。
トラブルにならないためにも、注意点についてはしっかりと把握しておきましょう。
付帯設備表を記入するときに、もっとも大切なことは動作確認をおこなうことです。
動作確認をおこなわないまま記入していくと、引き渡し後に壊れていた、壊れていなかったでトラブルになる可能性があります。
そのため、ご自身の記憶をたどりながら記載していくのではなく、必ず1つずつ動作を確認し現在の状況を伝えるようにしましょう。
なお、その際は、できれば不動産会社の立ち会いのもとおこなうのが望ましいです。
なぜなら、ご自身のみだと、ちょっとした不具合にも慣れてしまっている可能性があるからです。
正確に買主に伝えるためにも、第三者立ち会いのもと動作確認をおこなうことをおすすめします。
一般的には、テレビやエアコン、タンスなどは売主が退去時に撤去すべきものです。
しかし、新しいものを購入するなどで、不要といったケースもあるでしょう。
勝手に残しておくと、買主とトラブルになる可能性があります。
そのため、もし残しておくか迷ったら、買主に相談してみましょう。
買主との話し合いにより残しておく場合は、付帯設備表に状態の詳細を記入したうえで「買主は現況のまま引き渡しに承諾した」などの旨を付け加えておくと良いでしょう。
売却する物件は、中古物件のため当然ながら経年劣化した設備も多いです。
売主は長年使用してきたため気にならなくても、買主からすればキズや汚れ、不具合などが気になってしまうこともあります。
買主によっては、網戸が開きにくい、換気扇から大きな音がするなど、クレームをつけてくるケースもあります。
そこで、付帯設備表には必ず「設備には経年劣化および使用によるキズ・汚れがあることをご了承ください」といった注意書きを記載しておくようにしましょう。
注意書きを一文入れるだけで、買主とのトラブルを減らすことができます。
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不動産売却をおこなうときは、物件の設備の有無や状態を詳しく記載する「付帯設備表」が重要になってきます。
付帯設備表は、売主本人が記載しますが、その際は不動産会社の立ち会いのもと動作確認をおこないながら記入するのが望ましいといえます。
また、経年劣化および使用によるキズや汚れがある場合は、注意書きを一文入れるのも忘れないようにしましょう。
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