2022-02-24
◎遺産を相続すると財産だけでなく負債も受け継ぐことがあり、また家を相続する場合は管理費や税金もかかるので、場合によっては放棄を選択するのが良いこともあります。
しかし不動産を放棄する場合もコストがかかるので、受け継ぐ遺産をしっかり把握し、どのように対処するのがベストなのかを考えることが大切です。
そこで今回は家の相続を放棄するためにかかる費用や、その際の注意点についてご説明いたします!
不動産を放棄するためには、大体50万から100万円の費用がかかります。
これは遺産を管理し、適切に処理をおこなう「相続財産管理人」に支払う金額で、「予納金(よのうきん)」と呼ばれます。
この予納金から遺産を処分するための費用が支払われ、さらに相続財産管理人に支払う報酬が引かれ、残った金額は返却されます。
家を放棄する際も費用がかかるので、たとえば賃貸で貸し出して税金を納めるなど、手放さない場合とどちらのほうが利益につながるかを考え、どのように対処するのかを決めましょう。
では遺産の家を手放す場合、どのような注意点があるのでしょうか?
不動産の放棄には、申請してから受理されるまでに一定期間かかります。
その間にかかる家の管理費などは自己負担となるため、ある程度のお金を用意しておくと良いでしょう。
たとえば現金はもらい家は放棄するなど、一部のみを手放すことはできません。
原則的には「すべてを受け継ぐ」か「すべてを手放す」の二択です。
また登記の名義変更をおこなったり、故人の預貯金を借金の返済に充てたりするなど、遺産を受け継いだとみなされる行為もできないので気をつけましょう。
遺産を手放す申請をおこなったら、受理される前であっても申請を取り消すことはできません。
本当に不動産を手放しても良いのか、将来のライフプランなども考えながら、じっくりと検討して決めましょう。
遺産の家を手放せるのは、相続を知った日から3カ月以内です。
したがって遺産を受け継ぐ前に手放す申請はおこなえません。
要チェック|お問い合わせ
複数人で遺産を受け継ぐ場合もトラブルのないようにしっかり話し合い、納得のできる方法で遺産をどうするのか決めることが大切です。
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