不動産売却にかかる税金の種類は?節税するためのコツも解説

不動産売却にかかる税金の種類は?節税するためのコツも解説

この記事のハイライト
●不動産売却では印紙税や登録免許税などさまざまな種類の税金がかかる
●譲渡所得税を知るためにはまず譲渡所得を計算し所有期間に応じた税率をかける
●購入額がわかる書類をできる限り多く揃えたり特例や特別控除を利用したりすると節税につながる

不動産売却では大きなお金が動くため、税金も高額になりがちです。
そのため、どのような税金がかかるのかを把握したうえで、節税のコツも知っておくことをおすすめします。
今回は不動産売却でかかる税金の種類や、譲渡所得税の計算方法、節税のポイントを解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却でかかる税金の種類

不動産売却でかかる税金の種類

まずは、不動産売却でかかる税金の種類を解説します。

種類1:印紙税

種類としてまず挙げられるのが、印紙税です。
印紙税とは、印紙税法によって定められた、契約書や領収書に課税される税金です。
不動産売却では買主と売買契約を締結するため、印紙税が課税されることになります。
契約金額に応じた印紙税額は、下記のとおりです。

  • 100万円~500万円以下:1,000円
  • 500万円~1,000万円以下:5,000円
  • 1,000万円~5,000万円以下:1万円
  • 5,000万円~1億円以下:3万円

売主と買主が売買契約を保管する場合、それぞれ印紙税を負担するのが一般的です。
売却価格が500万円~1億円までの一般的な土地や建物なら、5,000円~3万円の印紙税がかかるということです。

種類2:登録免許税

税金の種類として、登録免許税も挙げられます。
登録免許税とは、不動産の名義変更にかかる税金です。
登記の種類によって金額は異なりますが、売却による名義変更では、「固定資産税評価額×1.5%」で税額を算出します。

種類3:譲渡所得税

譲渡所得税も、かかる税金の種類のひとつです。
譲渡所得税とは、所得税と住民税を総称したもので、不動産売却で利益(譲渡所得)が生じた際にかかります。
土地や建物を売却して黒字になった場合、所得を得たと見なされるため、金額に応じた所得税と住民税が課税されるのです。
不動産売却税というものがあるのではなく、不動産売却の利益にかかる税金は「譲渡所得税」と総称されることを押さえておきましょう。
ちなみに、譲渡所得税の税金は、給与所得や事業所得とはわけて計算されます。
分離課税と呼ばれる仕組みで、その所得のみに独自の計算方法や税率を用いるのが特徴です。
土地や建物を売却して利益が生じた際は、売却した翌年の確定申告によって税額を確定し、納税を済ませます。

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不動産売却でかかる税金のひとつ譲渡所得税の計算方法

不動産売却でかかる税金のひとつ譲渡所得税の計算方法

次に、不動産売却でかかる税金のひとつ、譲渡所得税の計算方法を解説します。
譲渡所得税を計算する場合、まずは課税対象となる譲渡所得を計算しなければなりません。
先述のとおり、譲渡所得とは、不動産売却で生じた利益のことです。
譲渡所得と譲渡所得税は、下記の計算方法で求めます。

  • 譲渡所得:売却価格-(取得費+譲渡費用)
  • 譲渡所得税:(譲渡所得-特別控除)×税率

どちらも少し複雑なので、それぞれどのような数字を当てはめるのか、いくつかのステップを踏んで考えてみます。

売却価格とは?

売却価格とは、不動産売却で得た総収入のことです。
買主からいくら支払われたのか、手元に入ってきた金額を当てはめます。

取得費とは?

譲渡所得の計算にある取得費とは、売却する不動産を購入した際に支払った費用です。
建物の建築費用や不動産会社に支払った仲介手数料、不動産取得税などが該当します。
しかし、相続した不動産の場合、取得費がわからないケースも多いです。
そのような場合は、概算取得費として売却価格の5%を当てはめます。
また、建物の売却では減価償却費を差し引かなくてはなりません。
建物は経年劣化によって価値が減少するため、購入時の金額をそのまま計上できないからです。
減価償却費は「取得費×0.9%×償却率×経過年数」で計算できます。
償却率は建物の構造や使用用途などによって異なり、居住用不動産(マイホーム)においては、木造の場合で0.031%、鉄筋コンクリート造で0.015%です。

譲渡費用とは?

譲渡費用とは、不動産売却でかかった費用のことです。
契約書にかかる印紙税や不動産会社に支払った仲介手数料、建物の解体費用などが該当します。

特別控除とは?

譲渡所得が計算できたら、特別控除を差し引きます。
不動産売却では複数の特例や控除があり、適用すれば税金の負担を軽減することが可能です。
どのような種類があるかは、後述します。

税率とは?

譲渡所得から特別控除を差し引いたあと、下記のとおり所有期間に応じた税率をかけると、譲渡所得税が計算できます。

  • 所有期間5年以下:短期譲渡所得39.63%
  • 所有期間5年超え:長期譲渡所得20.315%

所有期間が5年を超えるか否かで税率が2倍近く異なります。
また、ここで言う所有期間は、売却した年の1月1日時点が基準です。
たとえば令和2年4月1日に購入した不動産を、令和7年4月1日に売却した場合、令和7年1月1日時点の所有期間は4年となります。
短期譲渡所得の税率が適用されることになるため、売却時期にも注意が必要です。

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不動産売却における税金の節税方法

不動産売却における税金の節税方法

最後に、不動産売却における税金(譲渡所得税)の節税方法を解説します。

節税方法1:購入額がわかる書類をできる限り多く揃える

節税方法としてまず挙げられるのが、購入額がわかる書類をできる限り多く揃えることです。
譲渡所得税を軽減するためには、譲渡所得を小さくすることがポイントとなります。
そのためには、取得費をなるべく多く計上します。
売買契約書や工事請負契約書などが見つからず、購入額が分からない場合は、通帳を記帳し、記録を確認なさってください。
通帳の記録から、取得費が認められる可能性もあります。

節税方法2:売却のタイミングを考える

売却のタイミングを考えることも、節税方法のひとつです。
たとえば先述のとおり、所有期間が5年を超えるか否かで適用される税率が異なります。
短期譲渡所得の税率は、長期譲渡所得より高くなるため、その分手元に残るお金が少なくなってしまうでしょう。
売却を急がない場合は、5年を超えてから売ることを検討するのも、ひとつの方法です。
また、周辺の再開発が進んでいたり、地価が上昇していたりするときは、高く売却できる可能性があります。
不動産の価格はそのときの景気によっても左右されるので、高騰しているタイミングで売り出すことも検討なさってください。

節税方法3:特例や特別控除を利用する

先述のとおり、不動産売却では、条件に該当すれば特例や特別控除が利用できます。
代表的な特例は下記のとおりです。

  • 3,000万円の特別控除
  • 所有期間10年超えのマイホームを売却した際の軽減税率
  • 買い換えで利用できる長期譲渡所得の課税の特例

3,000万円の特別控除とは、適用条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
利用できる方が多く、節税効果も高いので、ぜひ利用したい特例と言えます。
また、所有期間10年超えのマイホームを売却する場合、長期譲渡所得の税率よりも低い税率を適用することが可能です。
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の税率が、14%になります。
さらに、所有期間10年以上のマイホームを買い換える際、課税を繰り延べられる特例もあります。

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まとめ

不動産売却ではさまざまな種類の税金がかかります。
そのなかでも譲渡所得税は計算方法が複雑なため、いくつかのステップを踏んで計算するのがおすすめです。
節税につなげられるポイントもあるので、ぜひ活用し手元に残すお金を少しでも多くしましょう。
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