2023-10-02
土地を相続する予定があるけれど、相続税が支払えるのか心配といった方もおられるのではないでしょうか。
相続税は高額となるケースも多いため、早めに相続税の支払い方法の見通しを立てることが大切になります。
そこで、土地の相続税が払えないケースや、払えないとどうなるのか、その対処法について解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で土地を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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被相続人から遺産を相続すると、遺産金額によっては相続税の支払い義務が生じることがあります。
しかし、相続税は高額になるケースも多く、なかには「相続税が支払えない」といったケースもあるでしょう。
ここでは、土地などの遺産を相続した際に相続税が払えなくなるケースを解説します。
1つ目の相続税が払えなくなるケースは、相続税の納税期限までに遺産分割協議がまとまらず相続税を払う資金を準備できない場合です。
相続が発生し遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議では、どの遺産を誰が相続するのか、また遺産分割方法や割合などを決めていきます。
しかし、土地のように簡単に分配できないものが遺産のなかに含まれていると、分割方法などで揉めてしまい協議が難航する可能性があるのです。
相続税の申告と納税期限は、被相続人が死亡してから10か月以内と決まっています。
遺産分割協議が長引くと期限までに相続税の手続きがおこなえず、相続税が払えないといった事態になってしまいます。
また、遺産のなかに預貯金があっても、遺産分割協議がまとまらなければ預金口座は凍結されたままです。
つまり、預貯金に相続税の支払いをカバーできるだけの預金があっても、凍結されていると支払いに使うのは困難となってしまいます。
2つ目の相続税が払えなくなるケースは、被相続人の遺産のなかに現金や預貯金が少ない場合です。
相続税は原則として現金の一括納付が求められるため、遺産のなかに現金や預貯金が少ないと相続税の支払いに支障をきたしてしまうでしょう。
また、現金がない場合でも相続した土地を売却すれば、その売却金を相続税の支払いに充てることができます。
しかし、相続手続きや売却が思うように進まず、納税期限までに土地が売却できないといった理由から相続税が払えなくなるケースも考えられます。
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相続税の申告や納税が期限までに払えなかった場合は、さまざま罰則が科されることがあります。
申告期限までに申告しなかった場合は、無申告加算税が課されることがあります。
無申告加算税は、以下の税率で計算されます。
なお、税務署から指摘される前に期限後の申告を自主的におこなった場合は「税率5%」に軽減されます。
ただし、申告期限から1か月以内に自主的に申告をおこなった場合は、無申告加算税が課されることはありません。
無申告加算税にくわえて、確定申告期限から納付日までの日数に応じ、利息に相当する延滞税が課されます。
つまり、申告・納税ともにおこなわなかった場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課されることになるため注意が必要です。
延滞税は、以下の税率で計算されます。
このように、申告・納税を過ぎるとペナルティが科されるため、できるだけ早めに対処することが大切です。
無申告加算税や延滞税のほかにも、相続税を払わずそのままにしておくと、財産が差し押さえられる可能性があります。
相続税を滞納すると、まずは税務署から督促状が届きます。
この時点ですぐに財産を差し押さえられるわけではありません。
督促状や税務署からの連絡を無視し放置し続けると、財産を差し押さえられる可能性があります。
また、相続税の滞納は本人以外にも、同じ遺産を相続した相続人に「連帯納付義務」として相続税を支払う義務が生じます。
払わずそのままにしておくと、ほかの相続人にも迷惑をかけることになる点に注意しましょう。
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相続した不動産の共有とは?持分でできることや起こりうるトラブル
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土地の相続税が払えないときは、以下の5つの対処法を検討しましょう。
それぞれの対処法をご説明します。
現金による一括納付が難しい場合は、相続税を分割で払うことができる「延納制度」を利用する方法があります。
分割払いであれば、経済的な負担が減るでしょう。
ただし、延納した税額には利子税が課される点に注意しましょう。
現金の一括納付や、分割払いによる延納でも相続税を納付することが難しい場合は「物納制度」を利用することができます。
物納とは、相続財産そのものを相続税の代わりに納める方法です。
ただし、物納の場合は相続税評価額で評価されるため、不動産であれば時価より低い金額で処分することになるため注意が必要です。
相続税を考えて、相続時に相続放棄をする方法もあります。
相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄することです。
そのため、借金などのマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産もすべて放棄することになります。
しかし、相続放棄すれば相続税の支払い義務も生じないうえに、債務なども相続しなくて済みます。
ただし、一度相続放棄の手続きをおこなうと、その後撤回することができないため、慎重に検討する必要があるでしょう。
相続した土地を売却して相続税の支払いに充てる方法があります。
相続した土地を売却するには、まず被相続人から相続人へ名義を変更する相続登記をおこなう必要があります。
被相続人の名義のままでは売却できないため注意が必要です。
ただし、前述したように相続税の支払いは期限が定められているため、売却金を相続税の支払いに充てることを考えている場合は、早めに売却に向けて進めていかなければなりません。
相続した土地をすぐに売却できるとは限りません。
そのような場合は、金融機関から不動産を担保に借り入れをおこない、相続税の支払いに充てる方法もあります。
ただし、相続登記が済んでいないと不動産を担保にできないため注意しましょう。
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空き家の相続税はどうなる?計算方法や事前に講じるべき対策を解説
遺産分割協議がまとまらなかったり、遺産のなかに現金が少ないと、相続税が払えないといった事態になることがあります。
相続税が払えないと罰金が科されたり、場合によっては財産を差し押さえられたりするリスクもあります。
このようなリスクを回避するためにも、相続放棄や土地の売却などの対処法を早めに考えておくと良いでしょう。
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