相続した不動産の売却時には遺産分割協議が必要!進め方やトラブル事例を解説

相続した不動産の売却時には遺産分割協議が必要!進め方やトラブル事例を解説

不動産を相続する場合、また相続した不動産を売却する場合には「遺産分割協議」をおこなわなければなりません。
しかし、相続時の遺産分割協議は相続人が多ければ多いほど時間がかかり、トラブルにもなりやすい傾向があります。
遺産分割協議でのトラブルをきっかけに親族間に亀裂が入ってしまうケースもあるため注意が必要です。
ここでは、不動産を相続する方に向けて不動産相続時の遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策について解説します。

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不動産相続の際に必要な「遺産分割協議」の進め方とは

不動産に限らず、遺産を相続するための相続手続きをおこなうためには「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議とは、文字どおり遺産をどのような方法でどのような割合で分割するかを相続権利のある方たち全員で話し合うことをいいます。
遺言書が残っている場合は、遺言書に基づいて遺産分割協議をおこないますが、遺言書が残っていない場合は相続人同士で話し合って分割内容を決めることが可能です。
ただし、相続人が多いほど意見がまとまりにくく、話し合いが破綻しやすい傾向にあります。

不動産を相続する際におこなう遺産分割協議におけるトラブル事例

不動産相続時の遺産分割協議でトラブルになりやすいのは、遺産の範囲、分割方法、評価方法です。
遺産の範囲とは、該当の不動産が被相続人の遺産なのか、それともその他の固有資産になるのかといった問題を指します。
また、目に見えて分かりやすく分割できない不動産の相続では、分割方法や不動産の評価方法でもトラブルに発展しやすい傾向があるため、注意が必要です。

不動産相続の際の遺産分割協議でトラブルになったときの解決策

遺産分割しにくい不動産は、トラブルになりやすい財産でもあります。
遺産分割協議では、すべての相続人の同意が必要となるため、相続人が多いほど意見が分かれて話がまとまりにくくなるでしょう。
トラブルが起こった場合には、それ以上亀裂が深まるのを防ぐためにも、早い段階で家庭裁判所に調停を申し立てることをおすすめします。
遺言書の作成はもとより、その遺言書の内容を的確に実行してくれる遺言執行者も指名しておくことで、相続に関するトラブルを防ぐことができます。

まとめ

不動産相続の遺産分割協議では、分割方法などでトラブルになる可能性があります。
遺言書がない場合には、遺産分割協議が必要となります。
トラブルになったら早めに家庭裁判所に申し立てをおこない最悪の事態を防ぎましょう。
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