2023-02-03
離婚時の財産分与において不動産の相続権について気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とくに再婚して新しい家庭ができると、家の相続権があるのは誰なのかきちんと把握しておかなければ、トラブルの原因になってしまう可能性もあります。
そこで今回は、離婚後の子どもや連れ子の相続権はどうなるのか、また相続によるトラブルを回避するための方法についてご紹介します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市エリアを中心に不動産を所有しており、離婚をご検討中の方は、ぜひご参考にしてみてください。
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まずは、離婚した場合の子どもの不動産の相続権についてご紹介します。
相続の際のトラブルを防ぐためにも、離婚後の子どもの権利はしっかりと把握しておくことが大切です。
元夫や元妻との間に子どもがいた場合、その子どもの相続権は離婚が成立してもそのまま残ります。
そのため、離婚後も子どもには不動産を含めた現金や預貯金などの財産を父母から相続する権利があります。
一方、離婚が成立すると元夫や元妻は他人になるため、配偶者に対する相続権が消失することも覚えておきましょう。
また、離婚の際には親権をどちらがもつのかも協議されますが、これは相続権に関係がありません。
父母のどちらが親権をもったとしても子どもの相続権はどちらに対しても有効です。
たとえば、親権を母親がもったケースでは、子どもは母親の財産はもちろん親権をもたない父親の財産に対しても相続する権利があります。
離婚しても子どもには代襲相続の権利もあります。
代襲相続とは、世代をまたぐ祖父母からの相続のことです。
たとえば離婚後に父母のどちらかが亡くなり、祖父母が健在の場合、子どもは祖父母の財産を相続できます。
離婚で子どもと疎遠になり、不動産の相続がはばかられる場合でも、子どもには最低限の財産の取り分が保障されます。
これは遺留分と呼ばれるものです。
たとえば遺言書で子どもに対して遺留分以下の取り分を記載しても、子どもはすべての遺留分を請求できます。
たとえ離婚後の新しい家庭に子どもがいたとしても、法律上では前の子どもも新しい家庭の子どもも財産の取り分は同じであると定められています。
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続いて、離婚後に再婚して連れ子がいる場合の相続権についてご紹介します。
離婚後に家を残して再婚し、新しい配偶者に連れ子がいる場合、家は連れ子に相続させたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、残念ながら連れ子には相続権がありません。
たとえば離婚した男性が女性と再婚して連れ子がいたケースでは、男性が所有する家を連れ子が相続することは不可能です。
ただし、女性と連れ子には実の親子関係があるため、女性が亡くなった場合、女性の財産に対する相続権はあります。
養子縁組をおこなえば、連れ子に相続させることが可能です。
そのため、連れ子に財産を相続させたい場合は、早めに養子縁組の手続きをおこないましょう。
ただし、養子縁組の手続きには時間がかかることもあるため、注意が必要です。
養子になれば連れ子が再婚相手の相続権を得られますが、最初にお伝えしたとおり、実親の相続権は残ります。
そのため、再婚相手に前の家庭で子どもがいれば、連れ子のほかに前の子どもにも財産を相続する権利があるということは覚えておかなければなりません。
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最後に、離婚後の子どもへの不動産相続でトラブルを回避するための対策についてご紹介します。
離婚後にできた家庭の子どもに不動産を相続させたいと思っていても、前の家族との間に子どもがいれば、とくにトラブルに発展しやすくなります。
そのため、トラブルを回避するために事前に対策を講じておくことが大切です。
対策①遺言書の作成
1つ目の対策は、遺言書の作成です。
遺言書を作成することによって誰にどのくらいの財産を分配するのか、指定することが可能です。
遺言書を作成していない場合は、基本的に法定相続分(法律で定められた相続人の財産の取り分)にしたがって財産を分配します。
そのため、たとえば新しい家族に多くの財産を残したい場合などは、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ただし、先述したように遺留分があるため、すべての財産を新しい家族に分配はできません。
また、主な遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、おすすめは公正証書遺言です。
公正証書遺言とは公証役場で申し込む信用性の高い遺言書のことで、偽物とみなされるリスクが低く、トラブルになりにくいといえます。
自筆証書遺言は、家族に発見されないままになってしまったり、勝手に破棄されたりする可能性もあるため、おすすめできません。
対策②生前贈与をおこなう
不動産を生前贈与する方法もあります。
生前贈与をおこなえば、指定した親族に財産を分与することが可能です。
ただし、年間110万円を超えると贈与税が課税される点には注意しましょう。
できれば、年間110万円を超えない範囲で、財産を少しずつ贈与することが望ましいといえます。
相続した不動産は空き家になってしまうケースが多く、子どもが相続しても活用できずに持て余してしまう可能性が考えられます。
空き家のまま放置した場合、固定資産税などの維持費が継続的にかかるほか、特定空家に指定されると行政指導が入るリスクもあるため、注意が必要です。
また、相続をおこなう際、相続人である前の子どもと連絡がつかない可能性もあります。
このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てをおこなわなければならず、手間もかかります。
このように離婚時の財産分与で家を残すと、さまざまなトラブルが考えられるため、早めに売却するのも1つの対策としておすすめです。
離婚時の財産分与においても物理的に分けることが難しい不動産はトラブルの原因になりがちですが、売却して換金することによって公平に分配できます。
そもそも財産分与で家を残す場合は、時価の半分をもう一方に支払う必要があり、どちらかに負担がかかる可能性もあります。
離婚後も不動産のローンを払い続ける場合は、さらに注意しなければなりません。
離婚後に相手と音信不通になり、急に住む場所を失う可能性もあるため、早めに手放すことを考えたほうが良いケースもあります。
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今回は、離婚後の子どもや連れ子の相続権とトラブルを回避するための方法についてご紹介しました。
子どもへの相続によるトラブル回避の対策は遺言書の作成などさまざまですが、不動産の取り扱いについてはケースバイケースのため、状況に合わせた対応が必要です。
有限会社パークホームは高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市エリアを中心に不動産売却をサポートしております。
お客様のご希望に合わせて親身に対応いたしますので、不動産を所有しており、離婚をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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