不動産の売却時に贈与税がかかるケースとは?軽減する方法も解説!

不動産の売却時に贈与税がかかるケースとは?軽減する方法も解説!

財産を贈与したときに贈与税がかかることは、ご存じの方も多いでしょう。
しかし、不動産の売却時にも贈与税がかかるケースがあるのです。
今回は、不動産の売却時にかかる「贈与税」とはどのような税金なのか、贈与税がかかるケースや軽減する方法について解説します。

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不動産の売却時にかかる贈与税とは?

贈与とは、財産を無償で譲り渡すことを指します。
贈与税とは、財産を贈与した際に贈与された側が負担する税金です。
不動産の売却は通常は対価を受け取って不動産を譲り渡すため、贈与ではなく譲渡に該当します。
ただし、不動産を無償で譲り受けると、贈与とみなされるため贈与税が課されます。
贈与と譲渡の違いは、無償か有償かの違いです。
贈与税は、臨時収入にかかる税金のように考えられており、税率が高くなっている点が特徴です。

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不動産の売却時に贈与税がかかるケースとは?

不動産を無償で譲渡した場合は贈与税が課されますが、対価を支払って売却した場合にも贈与税が課されるケースがあります。
相場価格よりも、安すぎる価格で不動産を売却したケースです。
たとえば、親族間取引において、親から子どもに相場価格1,000万円の不動産を、100万円で売却したケースがあてはまります。
ただし、「安すぎる」の明確な基準はなく、管轄する税務署の判断にゆだねられます。
また、法人間取引においても同様です。
グループ会社や企業の代表者と企業との間の取引で、相場価格よりも著しく安く不動産売却をおこなっているケースなどは、法人税などの形で実質的に贈与税の支払いが求められます。

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不動産の売却時にかかる贈与税を軽減する方法とは?

財産の贈与を年間110万円以内に抑えると、基礎控除の範囲内のため贈与税がかかりません。
しかし、不動産の贈与で110万円以内におさまることは、ほとんどないでしょう。
そのため、不動産を売却して現金化し、毎年110万円以内の贈与をおこなうことが有効です。
その際は、贈与が110万円以内であることを、証明できるように記録しておくと良いでしょう。
また、相続時精算課税制度の適用も、贈与税の軽減になる可能性があります。
相続時精算課税制度とは、贈与額が2,500万円まで控除される制度です。
ただし、相続時に、相続したすべての財産とともに精算されるため、免税ではない点に注意が必要です。
なお、不動産売却における親族間取引や法人間取引では、適正価格の取引であれば贈与税はかかりません。

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まとめ

親族間取引や法人間取引において、対価を支払って不動産を売却した場合でも、相場価格よりも安すぎる価格で不動産を売却したケースでは、贈与税が課される可能性があります。
不動産売却の親族間取引や法人間取引においては、慎重に価格設定をおこなうことをおすすめします。
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