2023-08-08
近年は日本全国で空き家が増加しており、空き家を相続するケースも増えています。
空き家の場合、通常の不動産より相続税が高くなることがあるため、対策を講じることが大切です。
では、空き家における相続税は、通常の不動産と違い、どうなるのでしょうか?
今回は空き家の相続税はどうなるのか、相続税の計算方法や税金対策について解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で空き家の相続をお考えの方や、相続税はどうなるのかを知りたい方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家の相続税はどうなるのかを解説します。
たとえ空き家であっても、相続が発生した場合は相続税の課税対象となります。
通常の土地や建物と同様、財産であることに変わりないからです。
そのため、相続した財産の合計から、基礎控除額を差し引いた金額に応じた、相続税を支払う必要があります。
平成27年に税制が改正され、これまで課税対象でなかった方も、相続税の納税義務が生じるようになりました。
改正によってどうなるのか、着目すべきポイントは下記のとおりです。
上記2点の改正により、相続税はどうなるのでしょうか。
相続税は、相続した財産の合計から基礎控除額を差し引いた金額に、税率をかけて計算します。
改正前の基礎控除額の計算方法は、「5,000円+(1,000万円×法定相続人の数)」でした。
改正後は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、課税対象者が大幅に増えています。
また、改正後の税率の区分が6区分から8区分と細かくなり、税率が最大50%から55%に引き上げられました。
さらに、小規模宅地等の特例で減税が受けやすくなったことも、大きなポイントとなります。
小規模宅地等の特例とは、小規模宅地に該当する不動産を相続した際、相続税が減額される特例です。
改正前は240㎡までの面積に対して80%が減額されていましたが、改正後は330㎡まで80%減額されます。
一定の条件を満たしたうえで、取得した不動産が330㎡までであれば、8割引きの評価額になると言うことです。
たとえば1,000万円の土地の場合、200万円の評価額で相続税が計算されるため、ぜひ活用したい特例と言えるでしょう。
自宅の相続において、小規模宅地等の特例は活用したい特例となりますが、空き家の場合はどうなるのでしょうか。
下記のような空き家では、残念ながら小規模宅地等の特例が利用できません。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、対象となる不動産に人が住んでいることが条件です。
そのため、被相続人の配偶者や、同居していた方などが主な対象者となります。
小規模宅地等の特例が適用できない場合、評価額を減額できないため、割高な相続税を支払うことになるでしょう。
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続いて、空き家の相続税の計算方法を解説します。
まずは、基礎控除額をマイナスし、相続税の課税対象となる財産の総額を計算します。
今回は敷地300㎡、評価額1億円の空き家で、相続人は1人の場合の計算方法をチェックしていきましょう。
先述した基礎控除額の計算方法に、上記の内容を当てはめると、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」となります。
課税対象となる財産の総額の計算方法は、「1億円-3,600万円=6,400万円」です。
このケースでは、6,400万円に対して相続税が課税されます。
次に、下記の算定表を参考に、税率と控除額を当てはめます。
今回は1億円以下のため、税率30%・控除額700万円を適用させます。
「6,400万円×30%-700万円=1,220万円」となり、1,220万円が納めるべき相続税の金額です。
では、小規模宅地等の特例を適用する場合、相続税はどうなるのでしょうか。
先述したとおり、取得した不動産が330㎡までであれば、評価額が8割引きです。
計算方法に当てはめると、「1億円×(1-0.8)=2,000万円」となります。
基礎控除額内に収まるため、相続税は課税されないということです。
小規模宅地等の特例を適用するか否かで、税金の負担が大きく異なります。
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最後に、空き家における相続税対策を解説します。
対策としてまず挙げられるのが、被相続人と同居することです。
被相続人が1人暮らしの場合、相続が発生すると空き家になるケースがあります。
あらかじめ同居しておけば、小規模宅地等の特例を適用できるかもしれません。
相続が発生する前に引っ越しをして、同居家族になるイメージです。
ただし、ただ単に引っ越しするだけではなく、住民票や生活の拠点を移す必要があります。
空き家を賃貸に出すと、小規模宅地等の特例を適用できる可能性が高いです。
被相続人が所有していた賃貸物件を、相続人が引き継ぐ場合、200㎡までの土地の相続税評価額を50%減額できます。
ただし、相続の開始までに3年以上賃貸を継続していることが条件です。
相続発生直前に賃貸に出した場合や、空き家の状態で相続し賃貸に出した場合、小規模宅地等の特例の適用外となります。
また、この対策は相続発生前でなければできないので、注意が必要です。
相続税が高額になりそうな場合、不動産の売却も視野に入れてみてください。
相続が発生する前に売却すれば、所得税を軽減できる特例を利用することが可能です。
自宅の売却では、売却によって得た利益(譲渡所得)から、最大3,000万円が控除される特例があります。
あらかじめ空き家を現金化しておけば、遺産分割もスムーズにおこなえるでしょう。
相続した空き家を売却し、所得税を節税する方法があります。
空き家譲渡の特例により、売却によって得た利益(譲渡所得)から、最大3,000万円を控除することが可能です。
ただし、相続開始から3年を経過する12月31日までに売却することや、昭和56年5月31日以前に建てられた空き家であること、売却価格が1億円以下であることなどが条件です。
また、適用条件を満たすことの確認書を発行してもらうことも必要となります。
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空き家を相続した場合、通常の不動産と同じように相続税が課税されます。
評価額を下げるための特例が利用できない可能性があるため、相続税の負担が大きくなりやすいのがデメリットです。
相続財産に空き家がある場合は、税金を抑えるための対策を講じる必要があります。
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