不動産を相続した際の確定申告は不要?必要なケースや申告方法も解説!

不動産を相続した際の確定申告は不要?必要なケースや申告方法も解説!

この記事のハイライト
●相続による不動産の取得は所得に該当しないため確定申告は不要
●相続した不動産の売却によって生じた譲渡所得や不動産によって得た賃貸収入などは確定申告が必要
●確定申告をおこなう方法は直接持参するほかに郵送やe-Taxがある

相続によって不動産を取得した際は、確定申告をしなくてはならないと思うかもしれません。
けれど、不動産を相続した際の確定申告は基本的に不要です。
そこで今回は高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で不動産を相続する可能性のある方に向けて、確定申告が不要な理由について解説します。
必要なケースやその際の申告方法も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要な理由

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要な理由

不動産を相続した際は、基本的に確定申告は不要です。
けれど、それがなぜなのかわからないと不安になるかもしれません。
また、なかには確定申告が必要なケースもあるので、どちらに該当するのか判断できると安心です。
そこで、まず確定申告の概要と不動産相続の際は基本的に不要な理由について確認してみましょう。

確定申告の概要

確定申告は、所得が生じた場合に必要な手続きです。
1年間の所得とその所得にかかる税金を計算して、税務署で申告と納税をおこないます。
所得には給与所得や事業所得などがあり、これらが生じた場合は翌年に確定申告をしなくてはなりません。
しかし、給与所得があるのに自分で確定申告をしていないこともあるでしょう。
それは、会社が代わりに確定申告をしているからです。
会社員の給与所得は、会社が本人に代わって確定申告をしているので、自分でおこなう必要はありません。
ただし、給与所得以外の所得がある場合は、自分で確定申告をする必要があります。
たとえば、副業の収入や不動産売却の利益が20万円を超えた場合は、翌年の定められた期間中に確定申告をおこないます。

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要である理由

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要な理由は、所得ではないからです。
所得とは、労働や事業活動などの対価として得た金銭のことであり、確定申告は所得が生じた場合に必要な手続きです。
相続によって得た財産は所得に該当しないため、確定申告は必要ありません。
ただし、対価が発生していない財産の取得があった場合は、基本的に相続税や贈与税の対象になります。
それぞれの税金には、基礎控除額が定められており、相続税は「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」、贈与税は1年間に110万円です。
これらの金額を超えた場合は税金が課されるので、期限までに申告と納税をしなくてはなりません。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
贈与税の申告と納税の時期は、確定申告の期間と同じです。
不動産を相続した場合は、相続税や贈与税の課税対象かどうかを調べて、必要に応じて期限までに申告と納税をしましょう。

▼この記事も読まれています
不動産相続にかかる税金とは?計算方法や種類について解説!

\お気軽にご相談ください!/

不動産を相続した際に確定申告が必要になる4つのケース

不動産を相続した際に確定申告が必要になる4つのケース

相続による不動産の取得は所得に該当せず、課税される可能性があるのは相続税や贈与税であるため確定申告は不要です。
ただし、不動産を相続した際は場合によって確定申告が必要になることがあります。
どのようなケースだと確定申告が必要になるのか、確認しておきましょう。

①不動産売却によって利益が生じたケース

相続した不動産を売却した場合に利益が生じたときは、確定申告が必要です。
不動産の売却によって生じた利益は譲渡所得といい、所得に該当するからです。
譲渡所得の有無は、「売却価格-(取得費+譲渡費用)」の計算式で確認できます。
取得費には、物件の購入代金や購入時の仲介手数料など、不動産を購入する際にかかった費用を入れます。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料や印紙税など、不動産を売却する際にかかった費用を入れて計算しましょう。
この計算結果がプラスになった場合は譲渡所得が生じたことになるので、不動産を売却した翌年に確定申告が必要です。

②換価分割をしたケース

換価分割は、相続した不動産を分割する手段の1つであり、売却したお金を相続人で分ける方法です。
現金化してから相続すると平等に分割できるので、相続人が複数人いる場合に不動産の分け方をめぐってトラブルになる心配が軽減します。
ただし、売却によって譲渡所得が生じた場合は確定申告が必要なので、先述した計算式を使って確認しましょう。

③賃貸収入のある不動産を相続したケース

収入を生む不動産や土地を相続した場合は、賃貸収入を確定申告する必要があります。
賃貸収入は、相続が発生した日以前は被相続人、それ以降は相続人の所得になります。
したがって、それぞれの賃貸収入に手続きが必要です。
被相続人の賃貸収入は、準確定申告をおこないます。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内なので、早めに手続きをしましょう。
そして、相続人の賃貸収入は確定申告をおこないます。

④不動産を寄附したケース

相続した不動産を国や地方公共団体などに寄附した場合は、寄附金控除によって税金の負担を減らせる可能性があります。
控除を受けるためには要件を満たしていることと、確定申告をすることが必要です。
このケースは、確定申告をしなくても違法にはなりませんが、控除を受けられなくなるので注意しましょう。

▼この記事も読まれています
相続した不動産の共有とは?持分でできることや起こりうるトラブル

\お気軽にご相談ください!/

不動産を相続した際に確定申告をおこなう方法

不動産を相続した際に確定申告をおこなう方法

確定申告の期間は、通常2月16日から3月15日です。
1か月しか期間がないので、確定申告が必要な場合はスムーズに手続きを進められるように準備しておいたほうが良いでしょう。
そこで、確定申告の手順や申告方法、必要書類などを確認しておきましょう。

確定申告の手順と申告方法

確定申告の手続きは、基本的に以下の手順で進めます。

  • 必要書類を準備する
  • 確定申告書を作成する
  • 税務署に確定申告書を提出する

確定申告書を提出する際は、税務署の窓口に直接持参するほかにも、郵送やe-Taxなどの方法があります。
e-Taxとは、インターネットを利用した提出方法であり、書類の印刷や郵送の準備などの手間がかかりません。
自宅から24時間いつでも申告できるので、都合の良いときに利用できて便利です。
そのため、確定申告にあたって疑問や確認事項などがなく、利用できる環境がある場合はe-Taxで申告すると手軽でしょう。
疑問や確認事項などがある場合は、税務署で相談できるので、直接持参する方法がおすすめです。
確定申告の時期には、税務署に相談窓口が設けられるので、確認してから提出すると安心でしょう。

確定申告の必要書類と注意点

確定申告の必要書類は、確定申告書や本人確認書類、控除証明書や源泉徴収票などです。
不動産売却によって生じた譲渡所得を確定申告する場合は、譲渡所得の内訳書や売買契約書のコピー、不動産の取得や売却にかかった費用の領収書なども必要です。
確定申告書は管轄の税務署でもらうほか、国税庁のホームページからダウンロードで入手することもできます。
そのほかの書類は手元にあるものが多いので、余裕をもって準備しておきましょう。
なお、定められた期間中に確定申告をおこなわないと、無申告加算税や延滞税などを課されてしまいます。
そのため、確定申告が必要なケースに該当する場合は、忘れずに手続きをすることが大切です。
不動産を相続した際は相続税や贈与税の対象になる可能性があり、それらの申告にも期限があるので、間に合うように各手続きを進めましょう。

▼この記事も読まれています
空き家の相続税はどうなる?計算方法や事前に講じるべき対策を解説

まとめ

不動産を相続した際は、基本的に確定申告は不要です。
ただし、確定申告が必要なケースもあるので、該当する場合は忘れずに手続きをしなくてはなりません。
必要な確定申告をおこなわないと、無申告加算税や延滞税などが課されるので注意しましょう。
高知市の不動産売却なら有限会社パークホームへ。
売却のみならず、買取もおこなっております。
お客様のお悩みに真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

有限会社パークホーム

高知市を中心に不動産売却をサポートしている地域密着型の不動産会社です。
当社は男女スタッフで高知県全域で不動産の買取・売買・賃貸・リフォームをお手伝いさせて頂いてます。
相続や離婚などいろいろな問題で売却を検討されている方には売却査定頂きましたら、秘密厳守・無料査定にて不動産売却のお手伝いをさせていただいております。

■強み
・地域密着
・スピード感
・サポート力

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-927-255

営業時間
平日09:30~18:00   土・日・祝:10:00~17:00
定休日
年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ