両親が離婚しても子は相続人になる?相続放棄したほうが良いケースを解説

両親が離婚しても子は相続人になる?相続放棄したほうが良いケースを解説

この記事のハイライト
●両親が離婚しても子は相続人となり親権や戸籍は関係ない
●親の相続の連絡が来た際はそのほかの相続人やどのような財産があるのかを調査することが大切
●相続放棄したほうが良いケースは負債が多い場合や相続税の負担が大きい場合などがある

何年も前に離婚し、ほとんど交流のない親の訃報について突然知らされると、戸惑いますよね。
本記事では、両親が離婚しても子は相続人になるのか、疎遠になった親の相続の連絡が来たらどうするかや相続放棄したほうが良いケースについて解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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両親が離婚しても子は相続人になる?

両親が離婚しても子は相続人になる?

離婚と相続の関係、さらに親権者や戸籍の移動の有無が相続に与える影響について解説します。

離婚後も変わらない法定相続の原則

離婚が成立すると、夫婦は他人同士になりますが、親子関係は法律上の血縁によってつながれています。
つまり、離婚によって子の相続権が消えてしまうわけではありません。
民法上、子どもはどんな状況でも法定相続人であり、親が亡くなった際には当然に相続人となります。
両親が離婚したからといって、「子どもはもう相続できないのでは」と心配する必要はありません。

親権者かどうかは関係ない

両親が離婚した場合、どちらか一方の親が親権者となります。
しかし、実際に子どもを引き取った親が相続に関わるかどうかは別問題です。
民法上のルールでは、子どもが親の財産を相続するかどうかは、親権者かどうかは関係ないのです。
親権を持たない親とは離れて暮らし、顔を合わせていない状況が続いていたとしても、血縁関係がある限り子どもの相続権は失われません。
仮に生活費や養育費の支払いが滞っていたとしても、法的には相続権に影響を及ぼさない点を覚えておきましょう。

戸籍から抜けても相続人である理由

両親の離婚にともない、子どもの戸籍が親権者の戸籍へ移ることがあります。
「戸籍が分かれてしまったら、もう相続権はないのでは?」と心配になるかもしれませんが、そもそも相続権は親子間の血縁に基づくものです。
たとえ形式上、親と同じ戸籍に入っていなくても、民法上は戸籍から抜かれても相続人としての資格を失うことはありません。
相続の際は、戸籍の移動や婚姻歴をたどって血縁関係を証明することになります。
そのため、複数の戸籍をさかのぼって取得しなければならない場合もあるでしょう。
もし手続きに不安がある場合は、専門家に相談してみることをおすすめします。
離婚後、とくに親子が離れて暮らしていると、相続発生時に手続きが複雑になることがあります。
早めに相続手続きについて情報を収集し、万一のときにスムーズに対応できるよう備えておくことが大切です。

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離婚して疎遠になった親の相続の連絡が来たらどうする?

離婚して疎遠になった親の相続の連絡が来たらどうする?

両親が離婚して長い間連絡を取っていなかったとしても、離婚した親の相続について連絡が来ることがあります。
突然の連絡に戸惑い「どうするべきかわからない」と悩む方も多いでしょう。
離婚した親からの相続が発生した場合にまず確認すべきことや、相続したくない場合と相続を検討するならどのように対応すれば良いのかを解説します。

まずは相続権と財産内容を確認する

まずは、どのような遺産が残されているのかを確認し、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含めて全体像を把握することが大切です。
とくに借金やローンがある場合は、相続すると返済責任を負う可能性があるため注意が必要です。
相続の内容をきちんと調べずに手続きを進めると、思わぬ負債を抱えてしまうリスクがあります。

相続したくない場合

離婚後に親との交流がなく、相続の連絡を受け取っても「相続する必要性を感じない」「借金を背負いたくない」と考える場合があります。
そのように相続したくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこなうことが可能です。
相続放棄が認められれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。
相続放棄手続きの要件としては、相続の開始を知った日から3か月以内におこなわなければならない点が大きな特徴です。
期限を過ぎてしまうと原則として放棄は認められません。
また、一度相続放棄をすると、後から「やはり相続したい」と思っても撤回は難しいのが現状です。
したがって、放棄に踏み切る前に、遺産調査などで負債の有無を含めて状況をしっかり把握しておくことが重要になります。

相続を検討する場合

相続を検討するならまずは専門家に相談し、手続き方法や税金面などを考慮しましょう。
相続財産には不動産や預金だけでなく、有価証券や保険金など多様な要素が含まれる場合があります。
相続手続きを進める際には、戸籍の収集や相続人の特定、さらに不動産であれば名義変更など、多くの書類準備や申請が必要となります。
離婚した親の戸籍が複雑に変わっている場合も考えられるため、書類取り寄せに思った以上の時間や手間がかかることもあるでしょう。
また、相続税の課税対象となる場合、申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められているため、手続きをスムーズにおこなうためにも早めの対応が望まれます。

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離婚した親の財産を相続放棄したほうが良いケースとは?

離婚した親の財産を相続放棄したほうが良いケースとは?

相続人の立場によっては、そもそも相続したくないとの希望を持つ場合もあるでしょう。
その場合は、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の遺産を一切受け取らず、同時に債務などの負債も引き継がないという手続きのことです。
遺産には不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。
もし相続人が相続放棄を選択すれば、それらを一切継承しないことについて明確な意思表示ができるのです。
ただし、相続放棄をおこなうと、後からやっぱり相続したいと思っても取り消すことはできません。
そのため、遺産の総額や債務の有無、さらに感情的な面も含めて検討し、慎重に決断する必要があります。

相続放棄の手続きは3か月以内におこなう

相続放棄には期限があり、法律上、相続があったことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。
いったんこの期間を過ぎると原則として相続放棄は認められなくなるため、後になって借金が判明しても手遅れになる可能性があります。
また、相続に気づかず過ごしていた場合や、遺産調査が長引いて期限内に判断できそうにないときは、家庭裁判所に相談すれば期間を伸ばせる場合もあります。
いずれにしても、時間的な余裕を持つためには、相続発生の連絡があったらすぐに財産内容を確認し、相続放棄をすべきかどうか方向性を定めることが重要です。

相続放棄を選択した方が良いケースとは

相続放棄を選択したほうが良いケースとしては、まずは借金をはじめとした債務が明らかにプラスの財産を上回る場合が挙げられます。
多額の負債を相続してしまうと、遺産以上の返済義務を負う可能性が高くなるため、経済的なリスクが大きいのです。
次に、亡くなった親族との関係性が希薄であり、相続した不動産の管理や売却手続きをおこなうことが難しい状況も検討材料となります。
住まいが遠方で管理ができない、あるいは相続税や固定資産税などの負担が過大になる場合などは、手続きを進めるほどに費用や労力がかかってしまう恐れがあります。
ただし、相続放棄を一度選択すると、その後にプラスの遺産が見つかっても受け取ることはできません。
財産調査にかかる時間や費用、精神的な負担を含め、総合的に判断する姿勢が大切です。

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まとめ

両親が離婚しても子は相続人となり、親権や戸籍は関係ありません。
疎遠になっている親の相続の連絡が来た際は、そのほかの相続人やどのような財産があるのかを調査することが大切です。
相続放棄したほうが良いケースは、負債が多い場合や相続税の負担が大きい場合、相続した不動産の管理が難しい場合などが挙げられます。
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