不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?取得方法も解説!

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?取得方法も解説!

この記事のハイライト
●所有する固定資産の評価額を証明する書類を固定資産評価証明書という
●固定資産評価証明書は不動産登記時や相続税・贈与税の申告時に必要となる
●固定資産評価証明書は窓口で取得するほか郵送でも請求できる

不動産を売却する際は、固定資産評価証明書の提出を求められることが一般的です。
固定資産評価証明書とはどのような書類で、どこで取得すれば良いのでしょうか。
この記事では、固定資産評価証明書の取得方法や用途などを解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却で必要な固定資産評価証明書とは

不動産売却で必要な固定資産評価証明書とは

はじめに、固定資産評価証明書とはどのような書類かを解説します。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、所有する固定資産の評価額を証明する書類のことです。
一般的に固定資産税の課税対象は不動産ですが、事業用の機械など一定額以上の設備課税対象に含まれます。
固定資産評価証明書を見れば固定資産の価値がわかり、その金額をもとに固定資産税を計算できる仕組みです。

固定資産評価証明書の記載内容

固定資産評価証明書には、以下の内容が記載されています。

  • 固定資産を所有する方の名前
  • 固定資産の所在地
  • 土地の地番・地積・地目・共有部分など
  • 家屋番号・床面積、構造・規模・種類など
  • 土地と建物の固定資産評価額
  • 土地と建物の課税標準額

固定資産評価証明書から固定資産税を計算したい場合は、以下の計算式を使います。
固定資産税=固定資産評価証明書に記載されている課税標準額×1.4%(標準税率)
たとえば課税標準額が2,000万円の場合、固定資産税額は28万円です。
なお1.4%は標準税率であり、自治体によって異なる場合があるためご注意ください。

固定資産評価証明書を取得できる方

固定資産評価証明書を取得できるのは、固定資産を所有している方またはそれに準ずる方に限られます。
友人や同僚など、固定資産と無関係な方が勝手に取得したり閲覧したりすることはできません。
所有者以外で固定資産証明書を取得できるのは、おもに以下の条件に該当する方です。

  • 固定資産税納税義務者の相続人
  • 借地人や借家人
  • 土地や建物の権利を有する方
  • 本人から委任された代理人
  • 訴えを提起する方

また、総務省令で定められた正当な理由を有する方や賦課期日後の所有者も固定資産証明書の取得が認められています。
賦課期日後の所有者とは、相続登記の期日が切れた時点で、所有者として暫定的に認められた方のことです。

固定資産課税明細書との違い

固定資産評価証明書とよく似た書類として、固定資産課税明細書が挙げられます。
固定資産課税明細書は、課税額の内訳を納税者に伝えることが目的であり、基本的に非課税資産は記載されません。
一方で固定資産評価証明書は、固定資産の価値を証明することが目的なので、非課税資産を含めた所有物件が記載されています。
また、固定資産課税明細書は1年に1度定期的に送られてくるのに対して、固定資産評価証明書は申請しない限り取得できません。

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不動産売却時だけでない?固定資産評価証明書の用途とは

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冒頭でも触れたように、不動産売却時には固定資産評価証明書が必要です。
また相続税や贈与税を申告する際にも、固定資産評価証明書を提出するよう求められることがあります。
ここからは、固定資産評価証明書がどのような場合に必要なのか、注意点もあわせて解説します。

不動産登記の申請をおこなうとき

不動産登記の申請をおこなう際には、固定資産評価証明書の添付が必要です。
不動産登記とは、土地や家屋の所有者および権利などを登記簿に記載することをいいます。
不動産登記が必要になるのは、おもに不動産を売買、相続、贈与した場合、住宅ローンを完済したときなどです。
たとえば不動産を売却したら、所有権が売主から買主に移転したことを申請する「所有権移転登記」が必要です。
住宅ローンを完済したときには、抵当権抹消登記をおこない、不動産に設定された抵当権を抹消しなければなりません。
そのほか建物を取り壊したときにも不動産登記が必要で、いずれの場合も最新の固定資産評価証明書を添付します。

贈与税や相続税の申告をするとき

固定資産評価証明書は、贈与税や相続税の申告時にも提出を求められることがあります。
贈与税や相続税を計算する際、建物の評価額は「固定資産評価額×1.0」で求めます。
つまり、建物の評価額は固定資産評価額と同一になるわけです。
また土地の評価額においても、路線価図に記載がない土地は固定資産税評価額に所定の倍率を掛けて算出します。
したがって、固定資産評価額を計算の基礎とする資産を相続・贈与された場合は、申告時に固定資産評価証明書の提出が必要です。
なお相続税の申告においては、相続開始の日の属する年度の固定資産評価額を取得しなければなりません。
贈与税に関しても同様に、贈与を受けた日の属する年度の固定資産評価額を用意する必要があります。

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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法

最後に、固定資産評価証明書の取得方法と必要書類について解説します。
固定資産評価証明書は、窓口で取得するか郵送で請求するかの2パターンです。
ここからは、窓口で取得する方法と郵送で請求する方法を、必要書類もあわせて解説します。

窓口での取得方法と必要書類

固定資産評価証明書を取得できるのは、市区町村が指定する役所や出張所です。
自治体によっては、コンビニエンスストアで取得できる場合があるので、事前にホームページなどで確認しておくと良いでしょう。
直接窓口に出向く際は、固定資産評価証明書等請求書を記入したうえで、以下の書類もあわせて提出します。

  • 本人確認書類
  • 委任状(本人以外が申請する場合)
  • 法人代表社印(法人が申請する場合)
  • 証明手数料

申請の際は本人確認書類の提出を求められるため、パスポートや運転免許証など顔写真付きの書類を持参しましょう。
顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証や介護保険証、年金手帳といった書類を2点提出する必要があります。
委任状に関しては本人以外が申請する場合にのみ、法人代表社印は法人が申請する場合に必要です。
固定資産評価証明書を取得する際には200~400円の手数料がかかるため、現金も忘れないようご注意ください。

郵送での取得方法

固定資産評価証明書を郵送で請求する場合、まず申請書を取得しなければなりません。
固定資産評価証明書等請求書は、各市区町村のホームページから直接ダウンロードが可能です。
ダウンロードした申請書に必要事項を記入したら、以下の書類と一緒に郵送します。

  • 手数料(定額小為替)
  • 必要書類
  • 返信用の切手を貼り付けた封筒

必要書類は申請者が本人、相続人、代理人かによって異なります。
本人が申請する場合は、送付先住所が確認できる書類(官公署発行のもの)の写しが必要です。
相続人が申請する場合は、相続人の戸籍謄本や被相続人の除籍謄本の写しも添付しなければなりません。
また代理人が申請する場合は、送付先住所が確認できる官公署発行の書類と委任状、同意書、代理人選任届などの原本も必要です。
なお、必要書類と手数料は自治体によって異なる場合もあるため、郵送前に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

固定資産評価証明書は、不動産登記や相続税・贈与税を申告する際などに必要です。
市区町村が指定する役所や出張所で直接取得できますが、平日取りに行くのが難しい方は郵送での請求が便利です。
固定資産評価証明書は取得するタイミングが重要なので、不安な場合は事前に自治体などに確認すると良いでしょう。
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