2025-05-27
近隣トラブルをきっかけに、不動産売却を検討されていませんか?
近隣トラブルの告知義務、未解決のまま売却するリスク、スムーズに売却する方法を知っておけば、納得のいく結果を目指せます。
そこで今回は、近隣トラブルのある不動産の売却について解説します。
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結論からお伝えすると、近隣トラブルは環境的瑕疵に当たるため、買主に告知をしなければなりません。
告知せずに売却すると、売主の契約不適合責任を問われ、損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、生活音程度の些細なトラブル、数年前に解決済みのトラブルは、環境的瑕疵に当たらず、告知義務もないと考えられます。
告知の必要があるかを迷うときは、不動産会社や弁護士などの専門家に、早めに相談しましょう。
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近隣トラブルのある不動産は、買主に抵抗感を与え得るため、売却価格が安くなる傾向があります。
近隣トラブルの内容や買主の感じ方により減額幅は異なりますが、通常より安くなることは覚悟しておきましょう。
できるだけ高く売却したいならば、近隣トラブルを解決したあとの売却がおすすめです。
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安くなることを知ったうえで、それでも近隣トラブルのある不動産を売却したいときは、買取業者への直接依頼がおすすめです。
通常の不動産売却は、売主と買主を不動産会社が仲介しますが、買取業者はその業者自体が買主となり、対象の不動産を直接買い取ってくれます。
売却価格は、通常の7〜8割程度になりますが、売主を探す手間がないぶん、通常よりスピーディーに売却を完了できます。
近隣トラブルの相手を刺激することなく、短期間で離れられるでしょう。
なお、買取業者は周辺地域に強いところ、訳アリ物件専門のところがおすすめです。
そうした買取業者は、売却のノウハウが蓄積されているぶん、他社よりも高く買い取ってくれる可能性があります。
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近隣トラブルは、環境的瑕疵に当たる可能性が高く、基本的には買主に告知をしなければなりません。
近隣トラブルの内容、買主の感じ方により異なるものの、売却価格が下がる傾向があるため、できる限り解決してからの売却を目指しましょう。
未解決のまま売却するときは、スピーディーに売却できる買取業者への直接依頼、なかでも周辺地域に強いところ、訳アリ物件専門のところへの依頼がおすすめです。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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