2025-05-12

住宅ローンの返済が苦しくなった際に、返済のために任意売却をしようとされる方も少なくありません。
ただし、場合によっては、残債が残ってしまうおそれがあるので、どうなるかを踏まえて慎重に検討しましょう。
この記事では、不動産の任意売却を検討されている方へ、任意売却をしても残債が払えない場合どうなるのか、その対処法を含めて解説します。
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住宅ローンの残りが払えないからといって、支払いが免除されるわけではありません。
そのため、残債を支払う方法を考える必要があります。
その際、金融機関に対して分割返済や少額返済ができるか相談してみると良いでしょう。
くわえて、利息なども含めて金融機関にかけあい、無理のない返済計画を立てるのが重要です。
また、残債の支払先である金融機関や債権回収会社に対して、残債を減らせないか交渉するという方法もあります。
なお、任意売却後の残債には5年、または10年の時効が設けられてはいるものの、時効が来る前に差し押さえなどの法的手段が実行されるため、ほぼ成立しないと考えたほうが良いでしょう。
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任意売却をしても住宅ローンが払えないときは、個人再生や自己破産などの対処法を検討せざるをえません。
個人再生をすると、債務の額が約5分の1になり、3~5年の返済猶予がもらえるのがメリットで、残債は最大100万円まで下げられます。
ただし、個人再生は、安定した収入がある方に限られるのでハードルが高く、連帯保証人が請求されたり、車などが差し押さえられたりするケースもあります。
そのため、安定した収入がなく、借金で生活が困窮している場合は、自己破産を対処法として検討してみましょう。
自己破産とは、裁判所で手続きをして免責許可決定を受け、残債の支払いをすべて免責にできる制度です。
この方法では、債務が免除になり負担が一気に軽くなる反面、新しいローンの利用やクレジットカードの作成ができなくなるので留意しておきましょう。
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任意売却をしても残債がある場合には、支払い義務が続きます。
その際、返済が難しい場合には、分割返済や少額返済なども相談できるため、金融機関や債権回収会社に一度相談してみるのが良いでしょう。
それでも難しければ、個人再生や自己破産も可能ですが、多くのリスクをともなうため、慎重に検討しましょう。
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