2025-01-21
大切な方と事実婚状態にある場合、もし自分に何かあったときは相手に遺産を相続させたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、事実婚の相手に遺産相続してもらうためには、事前に準備をすすめておく必要があります。
今回は、事実婚の相手に相続権はあるのか、そして相手が遺産を相続するための方法と注意点を解説します。
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事実婚を選択している場合、原則として相手に相続権は存在しないとされています。
遺産の相続権は民法上の法定相続人に限定されていますが、事実婚の相手は法定相続人に該当しません。
法定相続人は亡くなった方(被相続人)の配偶者をはじめ、その子どもと両親、きょうだいです。
国税庁のホームページにも、内縁関係にある方は相続人の対象から外れると明記されており、事実婚相手は法定相続人には含まれません。
法定相続人とされる配偶者とは認められないため、相手に遺産を相続してもらいたくても、事実婚であれば原則は不可能なのです。
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事実婚の相手に遺産を相続させる方法のひとつが生前贈与です。
贈与する側とされる側の関係性は不問であり、年間110万円までであれば贈与税の申告および支払い義務が生じません。
死亡保険金の受取人に事実婚の相手を指定すると、自身が亡くなったときに事実婚の相手が保険金を受け取れます。
また、遺言書も事実婚の相手に遺産を相続させる方法のひとつです。
遺言書であれば、法定相続人に含まれない方も遺産の受取人に指定できます。
作成する際は専門家に依頼して作ってもらうか、公正証書遺言とするなど、法的効力を確保する方法がおすすめです。
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事実婚の相手が遺産を相続した場合、法定相続人よりも高い相続税を納めなければなりません。
配偶者や子どもなどが相続したケースと比較して相続税が2割加算となるため、婚姻関係にある方の相続よりも税負担は大きいです。
配偶者控除を受けられないところも注意点のひとつで、事実婚を選択すると結婚した場合よりも多くの金額を相続税として納めなければならない可能性があります。
さらに事実婚を選択した場合は小規模宅地等の特例も使用できず、不動産を相続したときに多額の相続税を納める必要が生じることも考えられます。
事実婚の相手に相続権を与えるなら、相続税を支払う能力があるか考えてからの手続きがおすすめです。
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遺産を相続できるのは法定相続人に限られており、事実婚の相手は原則、相続権は得られません。
それでも相続権を与えたいのであれば、生前贈与や遺言書作成などの方法を実践してください。
事実婚の相手が遺産を相続する際は相続税の負担に注意が必要です。
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