生産緑地は売却できる?指定解除の方法と注意点を解説

生産緑地は売却できる?解除の方法と注意点を解説

生産緑地とは、農業や林業などの生産活動をおこなうために保護された土地のことです。
宅地などと比べて、税制で優遇されている面がありますが、営農義務があるので、負担に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生産緑地を売却するには、指定を解除する必要がありますが、それには厳しい条件があります。
今回は、生産緑地の指定を解除する要件や方法、注意点について解説します。

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生産緑地とは

生産緑地とは、「市街化区域」内にある農地や山林のことです。
市街化区域とは、すでに街としての整備が進んだ区域と、おおむね10年以内に優先的に市街地として整備を図るべき区域のことです。
つまり、生産緑地とは、市街地やこれから市街地になる予定の区域にある農地のことと言い換えることができます。
生産緑地に指定されると、農業者は農地の所有権を保持しながら、税制上の優遇措置を受けることができます。
しかし、農業者自身が申請することはできず、都市計画法に基づいて指定されます。
また、一定期間ごとに見直しが行われるため、永久的に保護されるわけではありません。

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生産緑地指定の解除の要件

一度指定されると、解除は簡単にはできないのが生産緑地です。
解除するには、要件を満たし、自治体へ土地の買取を依頼する必要があります。
自治体への買取が拒否され、自治体がほかの農業者へのあっせんもできなかったときに初めて、一般的な土地の売却ができるようになります。
要件は、以下のうち一つを満たす必要があります。

●生産緑地に指定された日から30年経過
●主たる従事者が農業をできないほどの障害や病気にかかる
●主たる従事者の死亡


要件を満たしたらすぐ解除されるのではなく、自治体に買取の申請が必要になります。

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生産緑地の解除を検討するときの注意点

生産緑地の指定を解除する際には、いくつかの注意点があります。
まず、固定資産税が上昇することがあります。
生産緑地と宅地を比べると、固定資産税の差は10倍以上です。
指定を解除した後も、その土地を所有し続けるなら、解除後の税額を確認する必要があります。
さらに、納税猶予額の納付が必要です。
納税猶予額とは、指定解除までの間に猶予されていた税金の額です。
相続税の納税猶予の特例を受けていた場合、納税猶予額を納めなければいけません。

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まとめ

生産緑地とは市街化が進む地域の農家の負担を軽くするために生まれた制度です。
生産緑地を売却する場合は、指定を解除する必要がありますが、その要件は厳しく制限されています。
解除されたとしても、そのあとの税負担が大きくなる可能性があるので、土地を所有し続ける場合はとくに注意が必要です。
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