不動産売却の際に必要な検査済証とは?重要性やない場合の対処方法もご紹介

不動産売却の際に必要な検査済証とは?重要性やない場合の対処方法もご紹介

不動産売却の際にはいろいろな書類の用意が必要ですが、検査済証もその一つです。
しかし、築年数が経った不動産を売却する場合、検査済証が見つからないケースも珍しくありません。
今回は。不動産売却の際にも必要となる検査済証の重要性や、売却時に検査済証が見つからなかった場合の対処方法をご紹介します。

有限会社パークホームへの問い合わせはこちら


不動産売却の際にも必要な検査済証の重要性とは

検査済証とは新築した建物が建築基準関係の規定に違反していないと証明する書類です。
建物を新しく建てる際、建築確認申請を提出して建築基準関係の法律や法令に違反していないかどうかチェックを受けます。
問題がなければ確認証書が発行され、建築工事が着工します。
そして、建物が完成した後に改めて完了検査をおこない、問題なければ発行されるのが検査済証です。
検査済証が発行された建物は、違法増築がされない限り合法な建物と証明されたので、住宅ローンによる融資を受けられたり、人が住んだりできます。

▼この記事も読まれています
法人で不動産売却をした場合の税金は?計算方法や節税方法をご紹介!

不動産売却において検査済証が重要視される理由とは?

検査済証は、売却する建物が違法建築でない証明です。
中古であっても建物を購入する場合は、住宅ローンを利用する方が多いでしょう。
銀行をはじめとする金融機関は、違法建築に対して住宅ローンを融資してくれません。
また、中古の物件を購入した後、増築や用途変更をしたい場合でも既存建物が建築基準関係の規定に違反していないと証明できなければ、建築確認申請が不可になります。
ですから、検査済証がない中古物件は敬遠され、どんなに条件が良くても買手がつきにくい可能性があります。

▼この記事も読まれています
容積率(建ぺい率)オーバーの不動産は売却できる?売却方法と注意点を解説

検査済証がない不動産を売却する方法とは?

検査済証は、一度紛失すると再発行はできません。
しかし、紛失しただけでは大きな問題にもならず対処方法もあるので、安心してください。
市区町村役所の建築指導課で「台帳記載事項証明書」を確認すれば、建築済証がいつ発行されたか記録が残っています。
これが、検査済証の代わりになるので、検査済証が発行されている建物ならば問題ありません。
また、現在の建築基準法が施行されたのは1950年であり、現在の用途地域、建ぺい率、容積率が定められたのは1970年以降です。
それ以前に建てられた建物は、「既存不適格建築物」と呼ばれ、検査済証がなくても違反建築には該当しません。
このような建物は、12条5項報告を建築主事がいる市役所に提出すれば、検査済証の代わりになります。

▼この記事も読まれています
不動産売却における公簿売買とは?その特徴やトラブルの防ぎ方も解説

まとめ

検査済証は不動産売却をする際に必要ですが、紛失しても不動産売却ができなくなるわけではありません。
1970年以降に作られた建物ならば、台帳記載事項証明書を確認すればほとんどの建物が検査済証が発行されているとわかるはずです。
検査済証を紛失した場合、落ち着いて対処しましょう。
高知市の新築一戸建なら有限会社パークホームへ。
お客様の住まい探しをサポートいたします!

有限会社パークホームへの問い合わせはこちら


有限会社パークホームの写真

有限会社パークホーム スタッフブログ編集部

高知市でなかなか希望に合う物件が見つからない、そんな方は有限会社パークホームまでご連絡ください。当社スタッフが、皆様のご要望に合う物件をご提案いたします。様々なご希望に合った物件探しのお手伝いをするため賃貸物件等に関する記事をご提供します。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-927-255

営業時間
平日09:30~18:00   土・日・祝:10:00~17:00
定休日
年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ