2023-09-22
不動産売却の際にはいろいろな書類の用意が必要ですが、検査済証もその一つです。
しかし、築年数が経った不動産を売却する場合、検査済証が見つからないケースも珍しくありません。
今回は。不動産売却の際にも必要となる検査済証の重要性や、売却時に検査済証が見つからなかった場合の対処方法をご紹介します。
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検査済証とは新築した建物が建築基準関係の規定に違反していないと証明する書類です。
建物を新しく建てる際、建築確認申請を提出して建築基準関係の法律や法令に違反していないかどうかチェックを受けます。
問題がなければ確認証書が発行され、建築工事が着工します。
そして、建物が完成した後に改めて完了検査をおこない、問題なければ発行されるのが検査済証です。
検査済証が発行された建物は、違法増築がされない限り合法な建物と証明されたので、住宅ローンによる融資を受けられたり、人が住んだりできます。
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検査済証は、売却する建物が違法建築でない証明です。
中古であっても建物を購入する場合は、住宅ローンを利用する方が多いでしょう。
銀行をはじめとする金融機関は、違法建築に対して住宅ローンを融資してくれません。
また、中古の物件を購入した後、増築や用途変更をしたい場合でも既存建物が建築基準関係の規定に違反していないと証明できなければ、建築確認申請が不可になります。
ですから、検査済証がない中古物件は敬遠され、どんなに条件が良くても買手がつきにくい可能性があります。
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検査済証は、一度紛失すると再発行はできません。
しかし、紛失しただけでは大きな問題にもならず対処方法もあるので、安心してください。
市区町村役所の建築指導課で「台帳記載事項証明書」を確認すれば、建築済証がいつ発行されたか記録が残っています。
これが、検査済証の代わりになるので、検査済証が発行されている建物ならば問題ありません。
また、現在の建築基準法が施行されたのは1950年であり、現在の用途地域、建ぺい率、容積率が定められたのは1970年以降です。
それ以前に建てられた建物は、「既存不適格建築物」と呼ばれ、検査済証がなくても違反建築には該当しません。
このような建物は、12条5項報告を建築主事がいる市役所に提出すれば、検査済証の代わりになります。
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検査済証は不動産売却をする際に必要ですが、紛失しても不動産売却ができなくなるわけではありません。
1970年以降に作られた建物ならば、台帳記載事項証明書を確認すればほとんどの建物が検査済証が発行されているとわかるはずです。
検査済証を紛失した場合、落ち着いて対処しましょう。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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