相続土地国庫帰属とはなにか?制度のメリットとデメリットについて

相続土地国庫帰属とはなにか?制度のメリットとデメリットについて

2023年4月の法改正により新しく施行された「相続土地国庫帰属」と呼ばれる制度はご存じですか?
相続などによって土地を相続したものの、それぞれの理由によって利用する予定がなく不要となっている土地に利用できる制度のことです。
これから不動産を相続する予定がある方や、ご実家が遠方にある方は相続土地国庫帰属とはなにか、メリットやデメリットを理解しておきましょう。

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相続土地国庫帰属とはどのような制度なのか

相続などによって所有権を取得した土地が不要な場合、法務大臣の証人を受け、その土地の所有権を手放し国庫に帰属させられる制度のことをいいます。
空き家問題が深刻になってしまっている原因として、不要な不動産の相続があり、遠方に住んでいて管理ができない、利用の予定がない土地を処理できる方法です。
2023年の4月に開始された制度で、すべての土地を国へ返せるわけではないので注意しましょう。
国庫帰属を申請できるのは、土地の相続人であること、または土地の共有持分を取得した方のみで、相続人でなければ申請はできません。
建物が建っていたり、土地が汚染されている、境界が明確でない土地などは認められないので注意しましょう。

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相続土地国庫帰属を利用するメリットとは

制度を利用すると、引き取り手を自分で探す必要がない、農地や山林でも利用できる、損害賠償責任が限定的であるメリットがあります。
不要な土地を相続してしまうと、自分で売却活動をしなくてはいけませんが、相続土地国庫帰属を利用することでこの手間や負担を無くせます。
農地や山林も対象となるので、引き取り手が見つかりにくい土地でも利用できるのが魅力です。
土地を手放すときに土地に瑕疵があると、手放した側が契約不適合責任が発生しますが、相続土地国庫帰属ではこの制度が限定的になります。

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相続土地国庫帰属のデメリットとは

デメリットとしては、お金がかかること、時間がかかること、手間がかかることがあげられます。
一般的に土地や建物を売却すればお金が入ってきますが、相続土地国庫帰属を利用する場合、国に審査をしてもらう審査手数料や、負担金の支払いが必要です。
手続きを弁護士などの専門家に依頼した場合には、専門家への報酬も必要となるので、しっかり計画しておきましょう。
時間がかかる点としては国での審査は審査項目が多岐にわたり、書面審査以外に現地調査も必要となります。
事前に建物の解体や相続登記なども必要となるので、準備機関から完了まで時間がかかるのがデメリットです。
要件が厳しく審査に通るようにするためには必要書類の作成や現地調査の立会いが必要となります。

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まとめ

相続したけれど不要な土地は相続土地国庫帰属を利用することができますが、メリット・デメリットをしっかり把握して申請することが大切です。
すべての土地を引き取ってくれるわけではなく、相続土地国庫帰属だけでないので、他の方法も検討しておくと良いでしょう。
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