2023-04-26
相続した不動産を売却するとき、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。
不動産が居住地と離れた場所にあったり、住む方が誰もいなかったりして、売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。
注意点を知らずに売却を進めると、損をしてしまう可能性があります。
そこで今回は、相続後の不動産売却の注意点をご紹介します。
まず注意するのが、不動産の名義人です。
不動産は、基本的に所有者本人しか売却することができません。
そのため所有者が亡くなった方のままになっている場合、名義変更をする必要があります。
名義変更方法は法定相続・遺言による分割・遺産分割協議による分割の3種類です。
法定相続とは所有権を共有にしたまま名義を変更する方法で、相続する方が複数いる場合には現金を公平に分けることができます。
遺言がある場合には、それにしたがって名義変更をおこないます。
しかし、遺言がない場合、法定相続をしたくない場合などでは、相続する方で話し合って決める遺産分割協議による分割で変更すると良いでしょう。
相続した不動産の売却は、特例の期限である3年以内が目安となります。
受けられる可能性がある特例は「取得費加算の特例」と「3,000万円特別控除」の2種類です。
取得費加算の特例は、相続税を不動産の取得費とすることができる制度で、相続税を支払っていること、3年以内に売却をしていることなどが条件になります。
3,000万円特別控除は相続した不動産以外で受けられる控除ですが、2016年度から相続の売却でも利用できるようになりました。
これは、売却で得た金額(譲渡所得)から3,000万円を控除する制度で、一定の条件を満たすことで節税対策になります。
媒介契約とは、不動産会社が仲介に入り売却を進めるために結ぶ契約です。
契約の種類は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類です。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約を結ぶ方法で、買主が見つかりやすくなる点はメリットですが、対応する手間が増えるというデメリットがあります。
専任媒介契約で結ぶ契約はひとつの会社のみで、最大3か月間、2週間に1度進捗を報告する義務があります。
専属専任媒介契約も同様にひとつの会社のみ契約を結びますが、1週間に1度の報告義務があるという点が違いです。
後者2つの契約では、依頼先がひとつの会社に限定されるため営業力・販売力の点がデメリットになる可能性があるでしょう。
今回は、相続後の不動産売却の注意点をご紹介しました。
相続した不動産の売却をおこなう場合は、通常の不動産売却と比べて名義人や期限など注意する点が多くなります。
分からないまま進めてしまい損をすることがないよう、まずは専門家に相談してみましょう。
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