2023-03-05
都市計画にもとづき将来的に道路として整備することが予定されている土地があります。
そのような土地を所有している方のなかには、はたして売却ができるのかどうか不安に感じる方もいるでしょう。
そこで今回は、都市計画道路予定地とは何か、その概要や売却方法について解説します。
都市計画道路予定地とは、自治体が都市計画法にもとづいて道路を整備する予定となっている土地のことです。
主な目的は住民が道路を利用する際の利便性向上にあり、幅員20~30mほどの大きな幹線道路が敷かれることが一般的です。
道路を整備するには大規模な工事が必要で、計画道路上に位置する土地の住民に立ち退きを求めるケースも少なくありません。
自治体と交渉をしたうえで立ち退きに合意したのち、土地は自治体に収容されます。
都市計画道路予定地の進捗は、計画のみ決まった「計画決定」、正式に工事が決まった「事業決定」、工事目処が立たない「緩和路線」の3段階があります。
計画決定の段階ではまだ具体的な進捗計画が定まっておらず、工事の開始までに数十年もの期間がかかることも珍しくありません。
この時点では問題なく売却できますが、建物の建設には都道府県知事の許可が必要で一定の制限が課されるので、買主にそれを伝える必要があります。
また、事業をおこなう目処が立っていない緩和路線の場合も、通常の土地と同様の取引が可能です。
一方、事業決定の段階では、土地の収用に向けて具体的な話し合いが進められていくので、土地全体の売却はできません。
ただし、土地計画道路予定地にかかっていない部分の売却は可能です。
都市計画道路予定地は進捗状況次第では売却できます。
ただし、将来的に道路として収用される可能性があるため、通常の土地よりも買い手は見つかりにくい傾向にあります。
そのため、市場相場よりも10%ほどは割引せざるを得ないでしょう。
ちなみに、都市計画道路予定地は通常の土地より税金面の優遇を受けられ、収用時には一定の補償金を受け取れるメリットもあります。
都市計画道路予定地を購入するメリットを買い手に伝え、購買意欲を高めるのも有効な売却方法のひとつです。
将来的に都市計画道路が敷設される予定となっている土地であっても、進捗状況によっては売却できる可能性があります。
ただし通常の土地よりも売れにくいので、売り出し価格を下げる、補償金を受け取れるなど購入のメリットをアピールする工夫が必要です。
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