2023-02-19
親子でそれぞれ別の世帯を構えながらも同じ屋根の下で暮らす「二世帯住宅」は、売却が難しいといわれています。
しかし、なぜ売れにくいのか、その理由をご存じの方は少ないのではないでしょうか。
今回は、二世帯住宅の3つのタイプと売却しづらい理由や注意点について解説するので、ぜひ参考にしてください。
二世帯住宅は、完全分離型・一部共用型・完全同居型の3つのタイプに分けられます。
まず、完全分離型はそれぞれの世帯の住居に完結した住宅機能が備わっており、お互いの生活動線が重なることはありません。
一方、一部共用型は玄関やキッチンなど建物の一部分だけを共有して使うため、ある程度の距離を保ちながら同居したい方に向いています。
そして、完全同居型は個室以外の設備をすべて共有するタイプで、プライバシーの確保が難しく、相手の生活に関わりすぎてしまうこともあるかもしれません。
二世帯住宅が売れにくい理由として、ほとんどが注文住宅で工事費もかかっていることから、売り出し価格が高めであることが挙げられます。
3つもタイプがあるため購入希望者のライフスタイルとうまくマッチせず、その結果として購入を控えられてしまうこともあるでしょう。
さらに、二世帯住宅が売りに出されていることに対して、心理的瑕疵の存在を疑う方もいらっしゃいます。
ご家族が亡くなったり住宅ローンが支払えなくなったりと、売却のきっかけは不幸な出来事であるケースが多いのも事実であり、警戒されてしまうもの無理はありません。
ただし、少子高齢化により二世帯住宅のニーズが高まっている側面もあり、売却のチャンスは十分にあります。
二世帯住宅を売却する際、登記上の名義と売主の名義を一致させておかないと売買契約を結べません。
親が亡くなって売却する場合などは、まず不動産の名義をご自分にする登記手続きをおこなわないとならないのです。
また、内覧をおこなう際は、ハウスクリーニングなどを利用してでも生活感をできるだけ消しておくという注意点もあります。
親・子・孫の3世代が同居していた場合はとくに、傷や落書きに生活臭などそれまでの暮らしの痕跡が残っているものなのです。
それでも売却できそうもないときは、シェアハウスや賃貸物件としての活用を検討してみましょう。
二世帯住宅には、完全分離型・一部共用型・完全同居型の3つのタイプがあります。
二世帯住宅の売却は難しい面がありますが、少子高齢化によりニーズが高まっていることもまた事実です。
売却時の注意点として、登記の名義人と売主を一致させること、内覧時には生活感を可能な限り消しておくことなどが挙げられます。
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