2023-01-18
不動産売却では、手数料や税金などさまざまな費用が発生します。
そのため、いざというとき慌てないよう、どのような費用がどのくらいかかるのかを把握しておくことが大切です。
今回は不動産売却でかかる費用の種類や相場、控除について解説します。
高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却でかかる費用の種類をご紹介します。
費用の種類としてまず挙げられるのが、印紙税です。
印紙税とは、売買契約書などにかかる税金で、売却金額に応じた収入印紙を貼り付けて納税します。
消印によって納税が完了するので、押印を忘れないようにしましょう。
印紙税の目安は、1,000円~6万円です。
仲介手数料も、不動産売却でかかる費用のひとつです。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う費用となります。
支払時期は売買契約締結時と、決済時の2回となるのが一般的です。
不動産売却では抵当権を抹消する必要があり、その際にかかる費用が抵当権抹消費用です。
抵当権抹消費用の目安は1,000円で、司法書士に手続きを依頼する場合は1万円~5万円ほどの報酬もかかります。
この費用は所有権を移転するタイミングが、支払時期となります。
住宅ローン返済手数料も、不動産売却時にかかる費用のひとつです。
費用の目安は5,000円~3万円で、住宅ローンの返済時に発生します。
譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益に対して課税される所得税と住民税です。
不動産の所有期間によって税率が異なります。
不動産売却で利益が出た場合は確定申告が必要となるので、忘れないよう注意しましょう。
ハウスクリーニングを実施した場合、その分費用がかかります。
クリーニングする場所などによって費用は異なりますが、3万円~10万円が目安です。
2,800万円の不動産をハウスクリーニングをして売却した場合、費用の総額は下記のとおりです。
仲介手数料+印紙税+抵当権抹消費用+住宅ローン返済手数料+ハウスクリーニング費用=費用総額
99万円+1万円+2万円+3万2,400円+10万円=115万2,400円
なお、譲渡所得税は控除を利用し、非課税として算出しております。
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続いて、不動産売却でかかる費用の相場や計算方法をご紹介します。
印紙税は売却金額によって、下記のとおり相場が異なります。
令和6年3月31日までに作成された売買契約書は、かっこ内の軽減税率適用後の金額となります。
先述したとおり、仲介手数料とは媒介契約を締結した不動産会社に支払う費用です。
媒介契約を締結したあと、不動産会社はチラシを作成したり販促活動をおこなったりするため、その業務に対して支払います。
売却が成功した際に発生する成功報酬となるため、媒介契約を締結しても、成約に至らない場合は発生しません。
売却金額によって、下記のように法律で上限額も定められています。
下限額は設けられておらず、上限額での支払いとなるのが一般的です。
抵当権抹消費用とは、不動産を担保から外す際の登記(抵当権抹消登記)に発生する費用です。
先述したとおり、抵当権抹消費用は司法書士に手続きを依頼する場合、1万円~5万円の費用が必要となります。
住宅ローンで土地や建物を購入すると、金融機関は不動産に対して抵当権を設定します。
万が一返済が不能になった場合は、担保となる土地や建物を売却し、融資したお金を回収する仕組みです。
抵当権抹消は、ご自身で手続きすれば、ひとつの不動産に対して1,000円(登録免許税)で済みます。
しかし、少し複雑な手続きとなるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
住宅ローン返済手数料とは、残渣を一括返済する際にかかる費用です。
窓口や電話、インターネットでも手続きできます。
金融機関や手続き方法によって金額は異なりますが、日本を代表するメガバンクの場合、窓口は3万3,000円、電話は2万2,000円、インターネットの場合は1万6,500円が相場です。
先述したとおり、譲渡所得税とは売却で得た利益に対して課税される所得税と住民税です。
利益のことを譲渡所得と呼び、総収入から不動産の取得費用や譲渡費用をマイナスして計算します。
また、譲渡所得税を計算する際にかける税率は、下記のとおりです。
所有期間によって税率が異なるため、売却のタイミングによって譲渡所得税の金額に影響が出てきます。
税金負担を軽減するためには、売り出し時期に注意しましょう。
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最後に、不動産売却にかかる費用を抑えるための控除や方法をご紹介します。
3,000万円の特別控除を利用すると、不動産売却で発生する費用を抑えることができます。
この制度は、不動産を売却して得た譲渡所得から、最大3,000万円が控除されるものです。
そのため、利益が3,000万円以下であれば譲渡所得税は非課税となります。
3,000万円の特別控除を利用するための条件は、下記のとおりです。
条件を満たす必要がありますが、不動産売却時の費用を軽減するためにぜひ活用したい控除です。
相続にともなう不動産売却では、一定の条件を満たすと最大3,000万円が譲渡所得から差し引けます。
この控除は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれ、令和5年12月3日までに売却した不動産が対象です。
不動産売却したい土地や建物が、遠方にあるケースも珍しくありません。
売却のために何度も足を運ぶと、飛行機代などの交通費がネックとなります。
そのため、遠方にある不動産を売却する際は、現地にいく回数をできる限り減らすことがポイントです。
用事を一度で済ませたり、近くに住んでいる親戚に頼んでみたり、交通費を節約する方法を考えてみましょう。
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不動産売却でかかる費用の種類や相場、控除について解説しました。
土地や建物などの不動産を売却する際、さまざまな費用が発生するため、控除や特例を活用するのがおすすめです。
私たち「有限会社パークホーム」は、高知市、南国市、香南市、香美市、土佐市での不動産売却を専門としております。
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