2022-11-16
「未接道物件に住んでいるけど、売れるのかな?」とお悩みの方もいることでしょう。
未接道物件は、買い手が見つかりにくいと言われます。
しかし、全く売れないわけではありません。
本記事では、未接道物件について解説するとともに、売却方法についてもご紹介していきます。
未接道物件とは、建築基準法で規定された接道義務を満たしていない物件のことです。
法律上の接道義務を満たしていない物件は、日当たりが悪かったり、再建築時に制限がかかったりするため、需要が低くなります。
未接道物件と判断するポイントとして、4つ挙げられます。
1つ目は、4m以上幅のある道路に敷地が接していないケースです。
敷地が道路に接していたとしても、その道路幅が4m未満であれば建築基準法違反になります。
2つ目は、敷地が道路に2m以上接していないケースです。
道路に2m以上接していなければ未接道物件に該当します。
3つ目は、間口が狭いケースです。
間口とは敷地に通じる通路の幅のことで、間口が2m未満の場合は未接道物件に該当します。
旗竿地の通路の一部が2m未満の場合も未接道物件となります。
4つ目は、敷地周辺が道路に全く接していないケースです。
周辺をよその土地になどに囲まれたいわゆる袋地と呼ばれる土地は、道路にまったく接していないため未接道物件となります。
未接道物件であっても売却することはできます。
ただし、通常の物件と比較すると未接道物件の売却価格の相場は、50〜70%くらいまで下がります。
未接道物件は、リフォームはできるものの建物を建て替えることができません。
このため、担保価値が低く買い手が住宅ローンを組めないため、売却が困難になるのです。
物件を購入する側としては、古い建物の建て替えができないのは痛いところであり、住宅ローンを組まず現金一括で支払うのも難しいでしょう。
未接道物件は売却が難しいとはお伝えしましたが、絶対売れないわけではありません。
未接道物件の売却に効果的な3つの方法をご紹介します。
1つ目は、賃貸物件として売り出す方法です。
未接道だと再建築はできませんが、リフォームはできるので、賃貸物件用にリフォームして売却すれば、家賃収入が得られます。
2つ目は、接道義務を満たすために隣地を買うか、隣地に売り出す方法です。
旗竿地の一部の間口が2mの場合は、少し土地を買い取るだけで済み、未接道でも隣地に住む方からすると資産価値が上がるため購入してくれる可能性が高くなります。
3つ目は、再建築が可能な物件にしてから売り出す方法です。
セットバックや間口を広げて未接道を解消すれば、通常の物件と同様に売却できます。
未接道物件は建築基準法による接道義務を満たしていない物件のことです。
未接道物件は売却しにくいのが現実ですが、売り出すのに効果的な方法はいくつかあります。
未接道物件を売却する際は、今回の記事でご紹介した情報を参考にしてみてください。
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