2022-09-10
不動産を売却して発生した利益を譲渡所得といい、譲渡所得は所得税や住民税の課税対象となります。
不動産売却を検討している方のなかには、譲渡所得の計算方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、譲渡所得の計算方法や取得費・譲渡費用とは何かを解説します。
家や土地などの不動産を売却して発生した利益を譲渡所得といいます。
譲渡所得の計算方法は、譲渡所得=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)です。
譲渡金額とは不動産の売却金額、取得費とは不動産の購入代金、譲渡費用とは売却の際に発生した費用のことを指します。
なお、取得費は不動産の購入代金から建物の減価償却費を差し引いて算出します。
不動産売却をおこない譲渡所得を得た場合は、所得税と住民税を支払わなければなりません。
税額の計算方法は、税額=課税譲渡所得額×税率となります。
課税譲渡所得額とは譲渡所得額から特別控除を差し引いたものです。
なお、譲渡所得は他の所得(給料や株式の配当金など)とは分離して課税されるため注意が必要です。
取得費には、土地や建物の購入代金、購入時の仲介手数料、造成費用、測量費用、各種税金(登録免許税・不動産取得税・印紙税)などが含まれます。
言い換えるならば、取得費とは「不動産の取得にかかった費用」であり、取得した後に発生した費用は含まれません。
取得費に含まれないものには、リフォーム費用、住宅ローン保証料、火災保険料などが挙げられます。
取得費に含まれるか判断できない費用がある場合は税務署や税理士に相談しましょう。
不動産売却における譲渡費用とは土地・建物の売却にかかった費用のことです。
売却時の仲介手数料、印紙税、解体費用、測量費用などが譲渡費用に含まれます。
また、より高い価格で売却するために、前の契約者との売買契約を解除する際に支払った違約金なども譲渡費用となります。
言い換えるならば「不動産売却に必要となった直接的な費用」であり、売却とは関係のない過去の修繕費用などは譲渡費用に含まれません。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、譲渡所得の計算方法やどんなものが取得費や譲渡費用に含まれるのかを解説しました。
取得費や譲渡費用に含まれる項目と金額を具体的に把握したうえで、売却希望価格を設定することが大切です。
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