2022-09-07
不動産を売却するのには、さまざまな理由があることでしょう。
不動産の売却は人生でも大きなイベントのひとつですから、ぜひとも成功させたいものです。
今回は、不動産売却の主な理由である住み替え、離婚、相続におけるそれぞれの注意点を解説します。
住み替えの場合は売却と購入のタイミングが重要です。
「居住中の住宅を先に売る」「新居を先に購入する」どちらを優先するか、迷うところですよね。
結論から先にいうと、二重ローンにならない「売り先行」がおすすめです。
資金計画をしっかりと作成でき、物件が売れない心配がなくなります。
売り先行とは、先に自宅を売却して仮住まいに引越してから新居を購入する形のことです。
売却によって資金の確保ができるので、リスクの少ない住み替えが可能な半面、引越しまでに希望の新居が見つからないと仮住まいが必要となり、引越しの手間と費用が余分にかかります。
買い先行とは、先に新居を購入してから、自宅を売却する形になります。
新居探しをじっくりおこなえ、仮住まい費用などは不要な半面、売却が長引いた場合には、新居と元の自宅の二重ローンに苦しむこととなります。
婚姻中に夫婦で築いた財産は、原則として均等にわける必要があり、不動産の名義や負担割合とは無関係です。
不動産は現金のように半分にわけられないため、売却して現金化するケースが多くなっています。
離婚後にどちらかが住み続けることがありますが、財産分与の方法、住宅ローン返済、妻の収入など難しい問題が残るため、売却しての財産分与を選択するケースがほとんどになるでしょう。
この場合は住宅ローンの有無の確認が重要で、財産分与の方法が異なってきます。
住宅ローンがない場合は、売却して半分を財産分与します。
売却で住宅ローンが完済できる場合は、残った現金の半分を財産分与します。
売却してもローン完済ができない場合は、残債の支払方法でトラブルになることがあるので、任意売却して債務整理をしたほうが良いでしょう。
不動産の名義が亡くなった方のままでは売却できませんので、早めに相続登記をして名義変更する必要があります。
登記をしないと第三者に対し所有権を主張できない、登記をするまでは相続人全員の共有となるなどのデメリットがあります。
相続不動産の売却の場合、開始を知った日から10か月以内に相続税を納める必要があります。
遺言書がある場合を除き、遺産分割協議などで2~3か月は時間がかかり、その後売却活動をしても納付期限まで半年程度しか時間がありません。
売却活動に十分な時間が取れないと、自分が希望する価格での売却が難しくなります。
信頼できる不動産会社に相談し、計画的な手続きと売却活動をすることが重要です。
不動産売却をするにはさまざまな事情がありますが、それぞれに注意点があり、理由に応じた対応が必要となります。
トラブルに巻き込まれることなく、自分の思い通りの売却をおこない、満足のできる不動産売却を目指してください。
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