不動産売却時に発生する住民税とは?課税の時期や計算方法についても解説

不動産売却時に発生する住民税とは?課税の時期や計算方法についても解説

不動産売却の際には、売却価格にばかり注目しがちですが、費用や税金のことも考慮しておく必要があります。
代表的な例は不動産会社に支払う仲介手数料、司法書士に支払う報酬などですが、場合によっては所得税・住民税が発生します。
そこで不動産売却時の利益に課税される所得税と連動して発生する住民税とは何か、仕組みや課税の時期、計算方法などについて解説します。

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不動産売却時の住民税とは

住民税とは都道府県・市区町村に納付する都道府県民税と市区町村民税の合計額のことです。
所得税はその年(1月1日~12月31日)の所得に課税され、住民税は前年の所得に課税されます。
退職して収入がなくなると所得税は軽くなりますが、前年の所得に課税するので重いままという現象が生じます。
不動産を売却して利益が出たときは譲渡所得が発生しますが、これは給与所得などとは分離して、確定申告をおこなう必要があります。
譲渡所得にかかる税金は次のように算出されます。
短期譲渡所得(所有期間が5年以下)は、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=39.63%となります。
長期譲渡所得(所有期間が5年超)は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%となります。

不動産売却時の住民税の申告時期

不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の時期に所得税の確定申告をおこなうことで、住民税の税額が確定します。
所得税の確定申告をすればあらためて手続きをする必要はなく、確定申告で確定した所得に対して住民税を課税することになります。
徴収方法には毎月の給与から差し引く特別徴収と自分で納付する普通徴収があり、会社員の方はどちらか選べますが、それ以外の方は普通徴収により自分で納めることになります。
不動産を売却した翌年の5月以降に、市区町村から納税通知書が送付され、納付は6月・8月・10月および翌年1月の計4回となります。

不動産売却時の住民税の計算方法

不動産を売却して得た譲渡所得は「課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算されます。
ここで取得費とは、土地の購入代金や購入時の税金、仲介手数料など、不動産を取得するために要した費用のことです。
また、譲渡費用とは、仲介手数料や印紙税、測量費など、売却するために要した費用のことです。
住民税は、この譲渡所得に不動産所有期間に応じた税率(短期税率9%、もしくは長期税率5%)をかけて計算されます。

まとめ

住民税は前年の所得に対し課税される税金で、不動産売却をした場合は確定申告をおこなうことで所得税とともに税額が計算されます。
住民税の税率は不動産の所有期間によって決められており、住民税がどれくらいの額になるのか事前に計算して調べてみましょう。
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