不動産売却の媒介契約の種類と選び方についてご紹介

不動産売却の媒介契約の種類と選び方についてご紹介

不動産売却をおこなう場合、一般的に不動産会社に仲介を依頼することが多いでしょう。
その際、媒介契約をおこないますが、種類がありますので、それぞれの特徴を理解しておく必要があります。
ここでは、不動産売却における媒介契約とはどういったものなのかご紹介します。

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不動産売却における媒介契約とは?

不動産会社に依頼して不動産売却をおこなう場合、媒介契約を結ぶことになります。
これは不動産会社にとって義務でもあり、媒介契約によってどういった業務をおこなうのか、どのようなサービスを提供するのかといったことなどをわかりやすく提示します。
あらかじめ業務内容を明確にすることで、依頼者との間に発生するトラブルを避けることを目的にしています。

不動産売却における媒介契約の種類について

不動産売却をおこなう場合は、媒介契約を選び不動産会社と契約しますが、それぞれの媒介契約には以下のような特徴があります。

一般媒介契約の特徴

契約期間の制限はなく、レインズへの登録義務も販売状況の報告の義務もありません。
また、複数の不動産会社と契約することができます。

専任媒介契約の特徴

有効期間は最大で3か月までとなっており、レインズへの登録義務があります。
2週間に1回以上の売却活動の報告義務があるので、販売状況を把握しやすいといったメリットがあります。
また、購入希望者を自分で見つけて直接取引することも可能です。
こちらは一社のみの契約となっています。

専属専任媒介契約の特徴

有効期間は最大で3か月までとなっており、レインズへの登録義務があります。
1週間に1回以上の売却活動の報告義務があるので、販売状況をより把握しやすいといったメリットがあります。
購入希望者を自分で見つけて直接取引することはできず、かならず依頼している不動産会社を通して取引する必要があります。
専任媒介契約と同様に一社のみの契約となっています。

不動産売却における媒介契約はどれがいい?

このようにいくつかの種類があるため、慎重に検討して依頼することが必要です。
選び方のポイントは、自分でも取引したいかどうかと、どんな不動産売却をしたいかです。
自分で取引することも視野に入れたい場合は、一般媒介契約や専任媒介契約が良いでしょう。
できるだけ早く売却したい方は、専属専任媒介契約がおすすめです。
どれがいいか迷う場合は、専任媒介契約を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

不動産の売却を不動産会社に依頼するときは、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約にはいくつか種類があるので、特徴をふまえたうえで契約することが大切です。
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