2022-06-25
相続などによって空き家を所有しているけれど、住むあてがなく放置しているというケースは珍しくありません。
しかし、空き家をそのまま放置してしまうと、どのようなデメリットがあるのかわからず、困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、空き家を放置することで生じるデメリットや支払わなければならない税金、売却方法について解説します。
所有している空き家を放置すると、老朽化によって倒壊などの危険性が高まります。
人が住んでいない家屋は風がとおらなくなるため木材などが腐りやすく、躯体部分に大きなダメージが蓄積してしまう可能性があるのです。
ダメージが積み重なった状態で地震や台風などの災害に遭うと、建物そのものが倒壊する危険性があります。
また、空き家は放火の標的にされやすいだけでなく、住所を勝手に使われて振込詐欺などの犯罪の拠点にされてしまうデメリットもあります。
このほか、空き家に害虫や害獣が住みつき、近隣に被害をもたらすことも考えられます。
さらに、空き家があると近隣の治安が悪い印象を持たれてしまうケースがあるため、周辺エリア全体の資産価値を下げてしまう点もデメリットです。
こうした影響から、近隣住民とトラブルになってしまう可能性もあります。
人が住んでいない空き家であっても、所有している以上は固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
また、国土交通省の定める「特定空き家等に対する措置」に関するガイドラインに当てはまる物件は、特定空き家に指定される可能性があります。
通常、所有している不動産に対しては、固定資産税を減額するための「住宅用地の特例」が適用されます。
しかし、特定空き家として指定されてしまうと、住宅用地の特例の対象となりません。
そのため、固定資産税が高くなる可能性があるのです。
放置していた空き家を売却する方法として、「古家付き土地」という名目で売却する方法があります。
古家付き土地は、物件そのものではなく土地に焦点を当てて売却する方法です。
更地の購入には住宅ローンを使えませんが、古家付き土地ならばローンを組めるため、買主が見つかりやすいというメリットがあります。
また、空き家を取り壊し、更地にして売却する手段もあります。
更地にするための費用はかかりますが、買主は解体の手間をかけずにすぐに着工できるため、売却に繋がりやすくなるでしょう。
空き家を放置すると老朽化や倒壊のリスク、放火・犯罪の危険性などさまざまなデメリットが生じます。
また、空き家には税金がかかるだけでなく、特定空き家に指定されると減税措置の対象外となる可能性もあります。
空き家を売却するのであれば、所有している空き家の状況にあわせて古家付き土地として売るか、更地にした状態で売却するか検討すると良いでしょう。
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