2026-07-14

不動産の売却活動を進める中で、やむを得ない事情からキャンセルを検討される方は少なくありません。
大切な資産を手放すという決断に対し、迷いや不安が生じるのは当然のことでしょう。
本記事では、不動産売却をキャンセルする際の注意点について解説します。
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不動産売却のキャンセルは、進行している段階によって可否や費用の負担が変わります。
購入申込書を受け取った段階であれば、売買契約前のため違約金は発生しにくいと言えます。
一方で、専任媒介契約などを結んだ後に売主都合で途中解除する場合は注意が必要です。
契約期間中に他社の媒介で売買契約を成立させると違約金が発生し、売主都合で媒介契約を解除する場合などは費用償還を求められることがあります。
さらに、売買契約締結後であっても、相手方が履行に着手する前なら手付金の倍返しにより解除が可能です。
しかし、履行着手後は手付解除ができず違約金の対象となるため、慎重な判断が求められます。
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キャンセルに伴う違約金は、媒介契約段階か売買契約後かによって基準が変わるでしょう。
専任媒介契約中に他社で売買を成立させた場合、約定報酬額相当の違約金を請求されるケースがあります。
この上限金額は「売買価格の3%+6万円」という仲介手数料の目安から、消費税を除いた額となるのが一般的です。
また、自分で見つけた相手と契約した際は、履行に要した費用の償還を求められることもあります。
一方で、売買契約後に相手方が履行着手してからのキャンセルは完全な契約違反として扱われます。
実務上は売買代金の10%から20%程度が目安とされますが、必ず契約書を確認しなければなりません。
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売却を中止する際の流れは、現在の契約状況を正確に把握することから始まります。
査定や購入申込書を受けた段階であれば、売却を見送る意思を伝えるだけで問題ありません。
しかし、専任媒介契約を結んでいる場合は、解除日や理由などを書面で明確に残す方法が望ましいでしょう。
さらに、売買契約後では、手付金額や解除期限、履行着手の有無といった条項を優先して確認しなければなりません。
履行着手前なら手付倍返しで手続きを進めますが、着手後は相手の合意がなければ一方的な解除は困難となります。
また、ローン特約が不成就となった場合は白紙解除となり、手付金や仲介手数料の扱いが契約内容に沿って処理されるため、必ず契約書上の特約事項を確認してください。
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売却キャンセルは、進行段階によってペナルティの有無や費用負担が大きく異なります。
媒介契約中や売買契約後など、タイミングに応じた違約金が発生するケースに注意が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、ご自身の契約状況を正確に把握し、適切な流れで手続きを進めましょう。
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