不動産売却はキャンセルできる?違約金や流れも解説

不動産売却はキャンセルできる?違約金や流れも解説

不動産の売却活動を進める中で、やむを得ない事情からキャンセルを検討される方は少なくありません。
大切な資産を手放すという決断に対し、迷いや不安が生じるのは当然のことでしょう。
本記事では、不動産売却をキャンセルする際の注意点について解説します。

有限会社パークホームへのお問い合わせはこちら


段階別で解説!不動産売却はキャンセルできるのか

不動産売却のキャンセルは、進行している段階によって可否や費用の負担が変わります。
購入申込書を受け取った段階であれば、売買契約前のため違約金は発生しにくいと言えます。
一方で、専任媒介契約などを結んだ後に売主都合で途中解除する場合は注意が必要です。
契約期間中に他社の媒介で売買契約を成立させると違約金が発生し、売主都合で媒介契約を解除する場合などは費用償還を求められることがあります。
さらに、売買契約締結後であっても、相手方が履行に着手する前なら手付金の倍返しにより解除が可能です。
しかし、履行着手後は手付解除ができず違約金の対象となるため、慎重な判断が求められます。

▼この記事も読まれています
法人で不動産売却をした場合の税金は?計算方法や節税方法をご紹介!

キャンセル時に発生する違約金の目安と相場

キャンセルに伴う違約金は、媒介契約段階か売買契約後かによって基準が変わるでしょう。
専任媒介契約中に他社で売買を成立させた場合、約定報酬額相当の違約金を請求されるケースがあります。
この上限金額は「売買価格の3%+6万円」という仲介手数料の目安から、消費税を除いた額となるのが一般的です。
また、自分で見つけた相手と契約した際は、履行に要した費用の償還を求められることもあります。
一方で、売買契約後に相手方が履行着手してからのキャンセルは完全な契約違反として扱われます。
実務上は売買代金の10%から20%程度が目安とされますが、必ず契約書を確認しなければなりません。

▼この記事も読まれています
容積率(建ぺい率)オーバーの不動産は売却できる?売却方法と注意点を解説

トラブルを防ぐ不動産売却キャンセルの流れ

売却を中止する際の流れは、現在の契約状況を正確に把握することから始まります。
査定や購入申込書を受けた段階であれば、売却を見送る意思を伝えるだけで問題ありません。
しかし、専任媒介契約を結んでいる場合は、解除日や理由などを書面で明確に残す方法が望ましいでしょう。
さらに、売買契約後では、手付金額や解除期限、履行着手の有無といった条項を優先して確認しなければなりません。
履行着手前なら手付倍返しで手続きを進めますが、着手後は相手の合意がなければ一方的な解除は困難となります。
また、ローン特約が不成就となった場合は白紙解除となり、手付金や仲介手数料の扱いが契約内容に沿って処理されるため、必ず契約書上の特約事項を確認してください。

▼この記事も読まれています
不動産売却における公簿売買とは?その特徴やトラブルの防ぎ方も解説

まとめ

売却キャンセルは、進行段階によってペナルティの有無や費用負担が大きく異なります。
媒介契約中や売買契約後など、タイミングに応じた違約金が発生するケースに注意が必要です。
トラブルを未然に防ぐためにも、ご自身の契約状況を正確に把握し、適切な流れで手続きを進めましょう。
高知市で売買物件をお探しの方は、有限会社パークホームへ。
新築一戸建てやマンションをはじめ、リフォーム済み物件や土地など、豊富な物件を取り扱っており、お客様のライフスタイルに合った住まいを提案いたします。
無料の売却査定もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

有限会社パークホームへのお問い合わせはこちら


有限会社パークホームの写真

有限会社パークホーム

高知県全域でお住まいに関する業務を対応させていただいております。
お客様お一人、お一人のご要望に沿えるよう、ご連絡いただいたお客様には最新の物件資料配布、物件のご案内をしています。

■強み
・土地探しから建築まで1社にて対応
・不動産売却査定 / 不動産買取りに注力

■事業
・賃貸物件(アパート / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所)
・売買物件(戸建て / 土地 / マンション / 店舗 / 事務所)
・不動産売却(仲介 / 買取)


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-927-255

営業時間
平日09:30~18:00   土・日・祝:10:00~17:00
定休日
年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ