相続で相続欠格になるとどうなる?相続廃除との違いも解説

相続で相続欠格になるとどうなる?相続廃除との違いも解説

「相続」という言葉から、財産を受け継ぐ明るいイメージを抱く方は多いかもしれません。
しかし、相続をめぐるトラブルや不正行為の結果、大切な相続権を失ってしまう可能性があることを認識しておく必要があります。
そこで本記事では、相続権を剝奪される相続欠格になるとどうなるのかについて解説いたします。

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相続欠格とは

相続欠格とは、民法で定められた特定の不正行為をおこなった相続人が、法律上当然に相続権を失う制度です。
これは、相続に関する秩序を維持するため、重大な非行に対する制裁措置として設けられているもので、相続人としての資格を失うという厳しい結果を伴います。
これに対し、相続廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てを行い、審判を受けて初めて相続権を失わせる制度です。
相続欠格は被相続人の意思に関係なく法が定めた事由によって適用されますが、相続廃除はあくまで被相続人の意思に基づいて行われる点に、大きな違いがあるといえるでしょう。

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相続欠格になるとどうなる?

相続欠格となる事由は、民法891条に全部で5つ定められており、相続秩序を著しく乱す行為に限定されています。
具体的には、故意に被相続人や同順位または先順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりして刑に処せられた場合が該当します。
また、被相続人が殺害された事実を知っていながら告発や告訴をおこなわなかった場合も、原則として欠格事由に該当するでしょう。
ただし、この場合であっても、自己または配偶者のためであったときは相続欠格に該当しないとされています。
さらに、相続に関する遺言書の偽造や変造、破棄、隠匿といった不正行為のほか、詐欺や強迫によって被相続人の遺言に関する行為を妨害したり、無理に遺言をさせたりした場合も含まれます。
相続欠格に該当すると、法定相続人としての相続権を失うだけでなく、被相続人から遺言によって財産を受け取る遺贈の権利についても認められなくなります。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格は、欠格事由に該当した本人の相続権のみを失わせる制度であり、その子どもや孫といった直系卑属には直接影響しません。
そのため、欠格者に子どもがいる場合には、その子どもが代襲相続人として欠格者に代わり相続人となることができます。
一方、相続廃除は被相続人の意思を前提とし、家庭裁判所の審判を経て相続権を失わせる点が特徴です。
欠格は不正行為という条件がそろえば自動的に相続権が剝奪されるのに対し、廃除は被相続人に対する虐待や著しい侮辱など、親族関係を破壊する行為が条件とされます。

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まとめ

相続欠格とは、民法891条に定められた不正行為を理由として、家庭裁判所の手続きを経ることなく相続権が自動的に剝奪される制度です。
欠格事由には、殺人やその未遂、遺言書に関する不正行為など、相続秩序を著しく乱す5つの事由が含まれています。
相続欠格によって相続権を失った場合でも、その子どもは代襲相続人として相続権を引き継ぐことができる点は、相続放棄との大きな違いといえるでしょう。
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