任意売却で税金は発生するのか?譲渡所得税や税金滞納に関しても解説

任意売却で税金は発生するのか?譲渡所得税や税金滞納に関しても解説

住宅ローンの返済が滞っており、この先も返済の予定が立たない場合、任意売却となるケースがあります。
ただこのとき税金がかかるのかどうか、不安に思っている方は少なくはないでしょう。
では、任意売却で税金は発生するのか、また譲渡所得税の扱いや固定資産税などを滞納している場合の対処法もあわせて解説していきます。

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自宅を任意売却する場合も税金はかかるのか

任意売却は住宅ローンの返済が困難となった場合に、融資を受けている金融機関の了承を得て自宅を売りに出す方法で、売却代金はローンの返済にあてられます。
このとき、通常の不動産売却と同じように税金はかかるため、売主は苦しい資金繰りのなかからその分のお金を用意しなければいけません。
任意売却で発生する税金の種類は、譲渡所得税と印紙税、そして登録免許税となっており、またここでの消費税の課税はありません。

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自宅を任意売却したときの譲渡所得税の扱い

不動産を売ったときに発生する売却益を譲渡所得といい、これに課税されるのが譲渡所得税です。
譲渡所得税は、所得税と復興特別所得税、そして住民税からなり、課せられる税率は物件の保有期間などの条件により異なります。
ただ、売却益が出ても、特例を利用して非課税扱いとなるケースがほとんどで、その代表的なものが3,000万円の特別控除でしょう。
この特例は、売却益から最大3,000万円までが控除できるため、実際に課税対象となるケースはほぼありません。
他にも、強制換価などの特例もあり、こちらは債務の返済が著しく困難とみなされた場合に課税対象から外れる制度です。

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固定資産税などの税金を滞納していても任意売却はできるのか

固定資産税や住民税など本来納付すべき税金を滞納しており、その額が大きくなってくると、行政により物件が差し押さえとなるケースも少なくありません。
物件が差し押さえになると、所有者はたとえ自宅であっても、売却などの処分を無断でできなくなります。
つまり売却をする場合は、行政で差し押さえを解除してもらう必要があり、行政と交渉しなければいけません。
この交渉で、滞納している税金が売却代金から全額納付できると判断された場合、売却が認められる可能性が高くなるでしょう。

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まとめ

任意売却は、一般的な売却と同様に市場での取引となるため、場合によっては税金の支払いが発生します。
ただ譲渡所得があっても、3,000万円の特別控除などの特例が適用できれば、実質的に売却益がなくなり、非課税扱いとなります。
しかし、固定資産税などの滞納が多額になると、行政による差し押さえとなり、処分を解除してもらわなければ売却ができません。
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