任意売却のハンコ代とは?相場と発生するケースも解説

任意売却のハンコ代とは?相場と発生するケースも解説

任意売却時に、「ハンコ代」が必要だと聞いたことはありますか?
一体何の代金なのかわからずに提示された金額をそのまま支払うのは、不安になってしまうものです。
そこでこちらの記事では、任意売却におけるハンコ代とはなにか、相場やハンコ代が発生するケースとしないケースを解説します。

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任意売却のハンコ代とはなにか

任意売却をしたとき、売却をしても債務を返済してもらえるのは順位が高い配当者のみになりがちです。
売却をしても配当が得られない順位が後ろの抵当権者に対して、抵当権解除の協力をしてもらうため支払う費用がハンコ代です。
担保解除料ともいわれ、抵当権者が何人もいる場合に必要となります。
抵当権の抹消は、実際は登記簿謄本に記載されている抵当権の部分にアンダーラインをつける行為です。
このとき、債権者のハンコが必要となります。
債権者のハンコがないと抵当権の解除ができませんが、配当が得られない債権者にとっては抵当権を解除するメリットはありません。
後位の債権者が得られない配当の代わりになるのがハンコ代なのです。

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任意売却におけるハンコ代の相場とは

担保解除料に決められたルールはありません。
ルールがないためトラブルになるケースも多く、住宅金融支援機構では一定の目安を提示しています。
提示している相場は、2番抵当権者は30万円または残元金の1割のいずれか低いほう、抵当権が3番目になると20万円または残元金の1割のどちらか低いほうです。
4番抵当権者には10万円、または残元金の1割のどちらか低いほうと、順位が低くなるほど金額も下がっていきます。

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任意売却でハンコ代が発生する方としない方

任意売却をしたときに、すべての方にハンコ代が発生するわけではありません。
本質として、順位が低い抵当権者から担保解除をしてもらうための費用です。
そのため、債権者が1人の場合は売却後に分配でもめる心配がないため、ハンコ代は発生しません。
債権者が複数いても、債務の合計額以上で物件が売却できれば、担保解除をお願いしなくても良くなります。
しかし、理屈上では発生しないケースですが、複数の債権者がいる状態で債務の合計金額以上で売却できるケースはほとんどありません。
債権者の人数や順位をしっかり把握してハンコ代がどの程度になるのか把握に努めましょう。

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まとめ

任意売却時に複数の債権者がいる場合、すべての債権者から抵当権を解除してもらうために支払うのがハンコ代です。
決められた金額はありませんが、住宅金融支援機構で提示している相場をもとに、順位ごとに支払うのが一般的です。
債権者が1人であれば発生しないため、借り入れの状態をしっかり確認しましょう。
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