借地権割合とは?相続税評価額の計算方法や借地権割合の調べ方も解説

持ち家のなかには、所有している土地ではなく、借りた土地に家が建てられているケースもあるでしょう。
借地に建てられた親の家を相続するときに、借りている土地の相続税はどうなるのでしょうか。
この記事では借地権割合とはなにか、相続税評価額の計算方法や借地権割合の調べ方を解説するので、不動産を相続する可能性のある方は参考にしてください。

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借地権割合とは

借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合で、その土地全体の権利のうちで、借地がどのくらいの割合を占めるかを示す数字です。
借地権は土地を利用する権利であり、価値のある財産であるため、相続や贈与の際には税金が発生します。
発生する税金を計算するときに用いられるのが、借地権割合です。
国税庁によって、10%刻みで30~90%の間で定められており、地域によって異なります。
主要駅周辺や繁華街など、土地の利用価値が高い地域ほど高くなるのが一般的です。

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借地権割合に基づく相続税評価額の計算方法

借地権は種類によって区分されており、どの種類かによって計算方法が異なります。
普通借地権は自用地評価額に借地権割合を乗じるだけであるため、それほど難しくありません。
一般定期借地権は、相続が始まったときから借地権者が得られる経済的利益や借りる期間を基に評価額を計算します。
計算の過程で底地割合や福利年金原価率などを用いるため、専門知識がないと評価額を算出するのは難しいでしょう。
一時使用目的の借地権の評価額の計算には、雑種地の貸借権の評価方法を用います。
雑種地の貸借権の評価額は、契約内容や利用状況によって異なります。

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借地権割合の調べ方

路線価地域と倍率地域のどちらに土地があるかで調べ方が異なるため、まずどちらに属するかを確認しましょう。
路線価地域とは、道路に面した土地の1㎡あたりの価格が定められているエリアです。
路線価図は国税庁のホームページで簡単に確認できます。
路線価図には、Aは90%・Bは80%といった具合に、アルファベットで借地権割合が記載されています。
倍率地域とは、郊外や市街化調整区域などでよく見受けられる、路線価が振られていないエリアです。
倍率地域では、各市区町村の評価倍率表に記載されています。

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まとめ

借地権割合とは、土地全体のうちで借地がどのくらい占めるかを表しており、相続税評価額を求める際に用いる割合です。
普通借地権や定期借地権など、借地権の種類によって相続税評価額の計算方法は異なります。
借地権割合は路線価地域では路線図に、倍率地域では評価倍率表に記載されています。
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