2024-10-01
親が亡くなって実家を相続したものの、使い道がないために売却を検討する方は一定数います。
不動産の売却方法には仲介と買取の2種類がありますが、不動産売却を成功させたいのであれば違いを押さえておくことが大切です。
そこで今回は相続した不動産の売却先は個人と不動産買取業者のどちらが良いのか、3年10か月以内に売却したほうが良い理由と契約不適合責任の有無の観点から解説します。
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仲介と不動産買取の違いは、相続不動産の売却相手です。
仲介では不動産会社が見つけてきた一般個人に売却するのに対して、買取では買主である不動産買取業者に直接売却します。
また、相続不動産の売却にかかる期間も仲介と買取とで異なります。
仲介における売却期間の平均は3~6か月といわれていますが、買主が見つからなかったら売却はできません。
その点、不動産買取では買取業者が買主となるため、短期間での売却が期待できます。
結論から申し上げますと、相続不動産は不動産買取業者への売却がおすすめです。
相続不動産の売却先はなぜ不動産買取業者がおすすめなのかについては、以下で解説します。
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相続不動産を不動産買取業者に売却するメリットのひとつは、売却時の譲渡所得(利益)に対して課される譲渡所得税を軽減できることです。
相続不動産を3年10か月以内に売却すると、取得費加算の特例により納税済みの相続税額の一部を取得費に含められます。
取得費が増えると譲渡所得が減るので、必然と納めるべき譲渡所得税の節税につながるのです。
なお、特例の適用期限は相続税の申請期限の翌日から3年以内なので、相続開始時点からは3年10か月となります。
取得費加算の特例を利用したいのなら、短期間での売却が期待できる不動産買取が最適です。
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相続不動産を仲介で一般個人に売却する際、売主は買主に契約不適合責任を負わなければなりません。
契約不適合責任とは契約内容に適合させるための責任であり、物件引き渡し後に契約書にない不具合が見つかったら損害賠償などを請求される恐れがある点に注意が必要です。
しかし、不動産買取業者に売却する際には契約不適合責任を免責にしてもらえます。
相続不動産は築年数が古く、目には見えない場所に不具合が生じているケースが多いため、トラブルを避けたい方は不動産買取を選択しましょう。
なお、従来の瑕疵担保責任との違いは、買主が売主に請求できる権利が拡大された点にあります。
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仲介は一般個人に売却する方法、買取は不動産買取業者に売却する方法であり、売却相手や売却期間が異なります。
相続不動産は3年10か月以内に売却すると取得費加算の特例が適用されて節税につながるため、短期間で売却したい方は不動産買取業者に相談しましょう。
また不動産買取業者に売却すると契約不適合責任を免責にしてもらえるので、トラブルを避けたい方にも不動産買取が向いています。
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有限会社パークホーム スタッフブログ編集部
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