遺産相続における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介

遺産相続における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方もご紹介

お金や骨董品などの動産は分割して相続しやすい遺産であるものの、不動産は物理的に分割しにくい遺産の代表例です。
相続人全員できっちり遺産を等分するため、不動産に対して代償分割という方法が用いられることもあります。
今回は、遺産相続における代償分割の方法とはどんなものか、メリットとデメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法についてご紹介します。

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遺産相続における代償分割とはどのようなもの?

家や土地をはじめとする不動産など、分割しにくい遺産を相続した際におこなわれる分割方法のひとつを代償分割と呼びます。
物理的な分割が難しい不動産を相続する方を1人決め、その方が残りの相続人に資産の分割分相当のお金を払う方法です。
ほかにも分割しにくい遺産を分ける方法として換価分割がありますが、資産を売却して換金してしまうため相続した不動産は手放すことになってしまい、将来的な活用はできません。
「家や土地を手元に残したままにしておきたいが遺産の分割を平等にしたい」という場合は代償分割が適しています。

遺産相続時に代償分割するメリットとデメリットとは

代償分割のメリットは、不動産の共有名義を避け、管理責任の所在を明確ににできることです。
また、建物を売却しなくとも平等に遺産を分割でき、将来に向けて資産を残せます。
さらに「小規模宅地等の特例」が適用されれば、相続税の軽減が可能です。
しかし、代償分割は不動産の相続人に代償金を支払うためのお金がなければ成立しません。
不動産の相続人と代償金を受け取る相続人が別々に不動産評価額を見積もるケースもあり、代償金の額を巡ってトラブルになることもあります。
代償金を受け取る側のデメリットは、代償金の金額が高すぎると相続税とは別に贈与税がかかる点です。

代償分割を用いた遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

代償分割を用いて遺産を分割した場合は必ず「代償分割をした」とわかるように遺産分割協議書へ明記しなくてはなりません。
また、誰がどの不動産を相続したか、代償金はいくらか、誰にいつまでに支払うのかを記載し、不動産の情報も掲載します。
書類の書き方として、相続した土地の所在、地番、地目、地積と家屋の所在、家屋番号、家屋の種類、建物構造、床面積の記載が必要です。
そのうえで、全相続人の住所氏名を記載、実印で押印したのち、各相続人が1通ずつ保持する旨も記入します。
また、代償分割をおこなった際の相続税課税額の計算方法は以下のとおりです。

不動産の相続人に対する課税額=相続した遺産の全額-払った代償金の額

ほかの相続人に対する課税額=相続した遺産の額+受け取った代償金の額
代償分割の場合は分割時の時価をもって不動産評価額とすることが多いです。

まとめ

代償分割で不動産を相続すれば、土地や建物を手元に残したまま遺産を相続できるため不動産の活用も可能です。
しかし、代償金の元手となるお金がなければ成立せず、額によってはほかの相続人とトラブルになる可能性もあります。
遺産相続を円滑に進めるために、相続人全員でよく話し合って決めることをおすすめします。
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