2022-12-19
不動産などの資産を持っていると生活保護を受けられません。
受給のために不動産売却を検討している方は、まずは要件などを確認してみましょう。
ケースによっては住み続けることも可能です。
こちらでは、不動産を売却せずに住み続ける方法についてもご紹介します。
生活保護を受けるための要件は4つです。
1つ目は収入が少ないことです。
国が定めた最低生活費を下回る収入の場合、不足分が生活保護費として支給されます。
最低生活費は都道府県によって異なるので、自分の住んでいる地域の最低生活費を調べてみましょう。
2つ目は資産活用です。
基本的には資産があると受給対象にはなりません。
受給のためには資産を処分しなければなりませんが、最低限の生活を維持するために資産活用されている場合は処分の対象から外れます。
3つ目は能力活用についてです。
働けるのに働かないという場合は、能力活用をしていないということで、受給対象にはなりません。
4つ目はそのほかの要件です。
両親や兄弟姉妹など扶養義務者がいて、仕送りなどの援助がある場合はその金額が保護費から減額されます。
自宅などがあっても受給できるケースもあります。
まずは資産価値が低い物件です。
処分価格が利用価格と変わらない場合には、自宅を持ちながら受給ができます。
都心などで地価が高い物件の場合は、処分価格が高額になるので処分を命じられるでしょう。
しかし、一般的な住宅では保有が認められるケースが多い傾向にあります。
高齢者の場合は、リバースモーゲージを利用して自宅に住みながら受給ができます。
生活に必要な畑や山林、事業用の建物も保有したまま受給が認められやすいです。
ただし、住宅ローンが残っている場合や極端に土地が広い場合は売却が命じられます。
また、相続などで資産価値の高い不動産を受け取った場合は、生活保護を返還する必要があります。
自宅に住み続けながら受給したいという場合、リースバックという方法もあります。
これは一度売却した家に賃貸契約をして住み続ける方法です。
リースバックは一度不動産会社へ自宅を売り、その不動産会社から賃貸物件として自宅を借り直す方法です。
自宅を売ることで、資産がなくなるので生活保護の要件も満たすことができるでしょう。
自宅を売ってしまうので不動産会社に所有権が移ってしまいますが、将来お金が貯まれば買い戻すこともできます。
引っ越しも不要なので、周囲に売却したことが知られないというのも魅力です。
最低限の生活資金を補助してくれる生活保護を受けるには、さまざまな要件があります。
不動産は基本的には売却が求められますが、場合によっては所有可能なこともあるので確認してみましょう。
リースバックを利用すれば、そのまま自宅に住み続けることもできます。
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