2022-12-01
土地の売却にあたり、売主側で地中を調べ、埋まっていた不要物を取り除くことも珍しくありません。
しかし、なぜ売主側で調査や撤去作業をする必要があるのか、疑問に感じるところではないでしょうか。
今回は、土地の売却にあたって押さえたい地中埋設物の概要に加え、調査の目的や方法、撤去の仕方や除去が不要なものをご紹介します。
一見した限りでは何もない空き地にも、地面の下にはさまざまなものが埋まっている場合があります。
たとえば、昔は建物の解体時に出たコンクリート・鉄骨・瓦などの建設廃材をその場に埋めることがありました。
使われなくなった古い井戸や浄化槽が撤去されず、そのまま地中に残存しているケースも珍しくありません。
地中にあるのは不要物ばかりではなく、日常生活に欠かせない水道管なども埋まっています。
このように何らかの理由や経緯で土地に埋まっているものが、地中埋設物にあたります。
土地の売却にあたって売主側で地中埋設物を調べたいのは、地中のものが物件の瑕疵にあたる可能性があるからです。
本来は地中にないはずのものが存在すると、地盤が弱くなったり、建築工事の妨げになったりします。
いずれも土地の問題として売主が責任を問われかねないため、地中埋設物は売主側でしっかり調べておきたいのです。
土地の調査は、その物件に関する資料や地図などをチェックする地歴調査から始まります。
最初の調査を経て何かがあると思われるときは次に地中レーダー探査が、地中埋設物がある可能性がさらに高まれば最終的にボーリング調査が実施されます。
地中埋設物を撤去したいときは、地面を重機で掘り返し、出てきたものを取り除きます。
しかし、かつてその場にあった建物の基礎杭が残っている場合、地中の深くにまで杭が達しているはずであり、同じ方法で取り除くのは困難です。
ゆえに地表から1.5mのところで基礎杭を切断し、下部はそのまま残すケースもあります。
また、基礎杭は地面の下にあってもそれほど問題がなく、撤去は一切不要と判断される場合もあるので、どうすると良いかは個別に確認しましょう。
水道管や下水管など、その土地に建物を造った際に使用するものは、基本的に取り除く必要はありません。
地中埋設物とは、過去のどこかの段階で地中へと埋められ、今日まで残っているもののことです。
場合によっては土地の瑕疵とみなされるため、売主側で地歴調査などをおこない、地中埋設物の有無を調べます。
土地に埋まっている不要物は地面を掘り起こして除去しますが、撤去が不要なものも一部あるのでご注意ください。
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