2022-11-26
店舗併用住宅は、売却するのは可能ですが、一般の不動産と比較して売れにくいといわれています。
店舗併用住宅を売りに出したいときに、売れにくい理由を知っておくと行動がしやすくなるでしょう。
また、売却した際に特例で所得税が控除されるケースもあるので解説していきます。
店舗併用住宅は、他の住宅と異なり家の一部を店舗としていますが、一般的に居抜きとして売却が可能です。
店舗にある設備などをそのまま残した状態でも売れるため、売主にとってコストの削減や手間がかからないメリットがあります。
一方、買主側にも残してある設備が使えるのであれば、初期投資の費用を抑えて営業ができる魅力があります。
ですが、店舗併用住宅が売りに出されているのは、総務省の住宅・土地統計調査による平成30年のデータでは全国の空き家のなかで2.7%と少ないです。
そのため、競合が少なく売れやすいと考えられますが、全体の空き家数は多いものの、実際に売りに出している件数の少なさが反映しているのです。
店舗併用住宅が売却しにくいのは、住宅ローンが借りにくい点が1つの理由です。
住居比率が50%以下であった場合には住宅ローンが利用できません。
そのため事業用ローンを検討しますが、金利の高さや返済期間が短いデメリットもあり、現実的には事業用ローンの利用は難しいです。
もう1つの理由は、需要が減っているためです。
その証拠に、2003年と2018年の商店街実態調査で比較すると、空き店舗の数が倍近くまで多くなっています。
お店の経営や賃貸収入を目的とする購買層の数は減少傾向ですが、買主を見つけるためには売りに出すのが有効な手段です。
店舗併用住宅の売却でも、譲渡所得税に対し3,000万円の特別控除を適用できるケースがあります。
3,000万円の特別控除が適用されるのは、売却代金に「居住部分」の取得費や譲渡費用など差し引いた譲渡所得に対してです。
他にも条件を満たす必要がありますが、控除額よりも譲渡所得額が少なければ、譲渡所得税はかかりません。
少しでも費用を抑えたい方にとって重要な特例なので、確認を忘れずにしておくべきでしょう。
店舗併用住宅は、店舗経営や賃貸収入を得たい方など購入する方がいますが、需要が少ない物件です。
ローンが組みにくいのも売れにくい理由ですが、買い手が付いたときには、控除の特例が適用されるのか確認をすべきです。
税金の負担を減らせれば、他に使えるお金が増えるでしょう。
今回ご紹介しました内容を参考にしてみてください。
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