残置物とは?残すことによるトラブルと残したまま不動産売却する方法をご紹介

残置物とは?残すことによるトラブルと残したまま不動産売却する方法をご紹介

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産の所有者が残していった生活用品などの私物のこと
●残置物が原因でトラブルに発展しやすいため注意が必要
●残置物を残したままで不動産売却する場合は「買取」がおすすめ

相続した不動産によっては、残置物がそのまま残っており、処分に困っていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
不動産売却の際は、残置物を売主側で処分するのが一般的ですが、そのままの状態で売却することも可能なケースもあります。
そこで今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、残置物とは何か、起こりうるトラブルや残したまま売却する方法をご紹介します。
高知県高知市を中心に近隣市町村で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却前に知っておきたい残置物とは?

不動産売却前に知っておきたい残置物とは?

通常は、不動産売却をするにあたって、家の中の私物や不用品を何もない状態にしてから引き渡すのが一般的です。
しかし、なかには不用品などをそのままにした状態、いわゆる「残置物」を残したままで引き渡すケースもあります。
ここでは、そんな残置物とは何か、また処分方法について解説します。

残置物とは

残置物とは、不動産の所有者が、退去する際に残していった私物のことです。
この残置物には下記のようなものがあります。

  • 家具(タンス、机、いす、ソファーなど)
  • 家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)
  • 日用品(衣類、布団、食器など)
  • 趣味用品(ゴルフ用品・カメラ、釣り道具など)
  • 付帯設備(エアコン、照明器具など)

上記のような生活用品のすべてが残置物となります。
残置物は、通常は所有者が処分するか、新居へ持ち運ぶべきですが、処分費用もかかるため無断で置いていくケースもあり、買主が処分しなければならないケースも多いのが特徴です。

残置物の処分方法

残置物は原則、不動産売却前に売主が責任をもって処分するのが一般的です。
ここでは、そんな残置物の処分方法についてご紹介します。
売主自らが処分する方法
不動産売却前に売主自らが残置物を処分するには、それぞれを種類ごとに分類し、適切な方法で処分する必要があります。
たとえば、家具や家電は各自治体によって定められたルールに基づき、粗大ごみとして処分します。
また、一部の家電製品は粗大ごみとして処分できないため、購入店舗へ引き取りを依頼するか、指定の取引先へ持ち込むなどして対処する必要があるでしょう。
そのほかにも、リサイクルショップにて売ることができそうなものがあれば、持ち込みをしてみるのもおすすめです。
自分で残置物を処分する方法は、手間と時間がかかりますが、撤去費用を削減できるといったメリットがあります。
専門業者へ依頼して処分する方法
なかには、相続などによって遠方にある不動産を取得することになった場合、残置物の処分が難しいという方もおられるでしょう。
残置物の処分を専門業者へ依頼する方法もあります。
業者に依頼する際は、しっかりとした実績と専用の許認可などを取得しているかを確認しておくことも大切です。
自分でおこなうよりも費用は多くかかりますが、時間や手間をかけずに処分することができるといったメリットがあります。

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不動産売却時に残置物を残すことにより発生するトラブル

不動産売却時に残置物を残すことにより発生するトラブル

不動産売却時に残置物を残すことで、さまざまなトラブルに発展する恐れがあります。

トラブル①売主が処分できない

残置物によくあるトラブルの一つが、売主側で残置物を処分することができないことです。
その理由は、売主のケガや病気といった身体的能力の問題や、処分費用が高額なことなどが挙げられます。
もし、売主側でどうしても処分できない場合は、事情を買主へ伝えて承諾を得る必要があります。
また、買主は売主が残していった残置物を勝手に処分することはできません。
そのため、売主の残置物の所有権を放棄する旨を書面にて通知する必要があります。

トラブル②エアコンの扱い

残置物でもっとも多いのがエアコンです。
エアコンは、付帯設備の扱いになるため、本来は不動産売却時には売主が撤去する必要があります。
しかし、エアコンは取り外しが必要であったり、新居では新しいものを購入するとなると、売主がそのまま残していくケースも少なくなりせん。
そのため、エアコンの状態によっては、トラブルに発展する可能性が高いと言えます。
たとえば、売却後にエアコンが不具合を起こしたり、故障したりしてしまった場合、買主が処分費用を負担する必要が出てきます。
このようなトラブルを避けるためにも、買主とエアコンの扱いをどうするのか話し合って決めると良いでしょう。
また、エアコンが古い場合は故障する可能性もあることをきちんと買主へ伝え、承諾を得ておくことをおすすめします。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

不動産売却時には、残置物を処分して引き渡すのが原則ですが「買取」という方法では残置物を残したまま不動産売却することもできます。
ここでは「買取」という方法での売却について、またできるだけ高額で買取をしてもらう方法や、処分費用についてご紹介します。

残置物を残したまま不動産売却するには「買取」がおすすめ

買取とは、不動産会社へ直接売却する方法で、仲介によって買主を探してもらう方法とは異なり、残置物を残したまま売却することも可能です。
ただし、通常の不動産売却よりも売却価格が低いといったデメリットがあります。
通常よりも価格が低くなるのは、買い取ったあとに残置物を処分したり、ホームクリーニングやリフォームをおこなったりするからです。
しかし、不要な残置物を処分する必要がないため、手間とコストがかからないといったメリットがあります。
また、買取の場合は通常の売却方法と異なり、売却までに時間がかからないこと、現金化しやすいといった点も特徴です。

不動産買取で高く売却する方法

不動産会社にできるだけ高く買い取ってもらうには、処分できる残置物は自分で処分することをおすすめします。
もちろん、不動産会社に買い取ってもらう際は、残したままの状態で売却することは可能です。
しかし、不動産会社も業者へ依頼して処分してもらうため、その処分費用が売却金額に反映されるからです。
そのため、少しでも高く買い取ってもらうには、残置物はできるだけ減らしてから売却することをおすすめします。
残置物の処分にかかる費用
残置物にかかる処分費用は、処分する個数や大きさ、また住んでいる地域によっても異なります。
目安としては、およそ数万円から数十万円かかると思っておくと良いかもしれません。
ただし、仮に処分する個数が少ない場合でも、利用するトラックとある程度の作業員を確保する必要があるため、最低でも数万円程度の金額になることを理解しておきましょう。
また、家電を処分する個数が多いと、家電リサイクル法や法律で定められた費用が関連してくるため、処分費用は高くなりがちです。

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まとめ

不動産売却前に知っておくべき残置物とは何か、また発生するトラブル、残置物を残したままで不動産売却する方法についてご紹介しました。
不動産売却する前は、原則、残置物をすべて撤去・処分することが一般的です。
しかし、遠方であったり、身体的理由などから処分ができない場合は、不動産会社へ直接買い取ってもらう「買取」という方法がおすすめです。
私たち「有限会社パークホーム」は、高知市・南国市・香美市・土佐市を中心に不動産売却や買取をサポートしています。
残置物がある不動産の売却をご検討中の方も、ぜひ弊社までご相談ください。

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