2022-11-07
身内を家で看取った後に、その人が住んでいた家を売却するときに事故物件として扱われるのか気になるものです。
事件性のない自然死については、事故物件にならないのが一般的です。
しかし、場合によって事故物件と判断される場合があるため注意しましょう。
今回は、在宅看取りを検討している方に向けて、事故物件に該当するかどうか、告知義務の有無や影響を抑える方法をご紹介します。
結論から述べると、在宅看取りをしてもその家が事故物件になることはありません。
事故物件かどうかの判断基準は、心理的瑕疵が関係していますが、正確な基準がないのが現状です。
病死や老衰などの自然死は、心理的瑕疵にあたらない場合がほとんどです。
しかし、人が死んだ物件は避けたいと考えている方もいるので、告知義務がないとは言い切れません。
また、在宅看取りは風評被害を受ける可能性を秘めています。
最近では、ネットでの書き込みで風評被害にあうケースもあるようです。
事件性のない自然死は告知義務はないですが、孤独死であれば話は変わります。
孤独死で遺体の発見に時間がかかってしまうと、事件性が疑われる場合があります。
事件性が疑われてしまうと物件の印象が悪くなってしまい、買い手が見つかりにくくなるかもしれません。
また、物件に異臭や汚れが残ってしまうと事故物件として扱われ、告知義務が必要だと判断されてしまいます。
物件への影響を最小限にする方法の1つ目は、警察の検死を受けないことです。
在宅看取りの場合、死亡確認まで24時間以上経過してしまうと警察の検死を受けなければいけなくなります。
そのために、あらかじめ緊急時の連絡先や訪問看護なのか主治医なのかを決めておくと良いでしょう。
2つ目は看取った日から日が浅い時期に売りに出す際、在宅看取りをしたことについて告知をすると良いです。
これにより、トラブルを回避することができます。
事故物件だと判断されてしまうと相場よりも安い金額になってしまいます。
そうならないために周りの家族が注意することが必要です。
通常、在宅看取りをしただけで事故物件と判断されることはありません。
しかし、ネットでの書き込みで風評被害にあう恐れがあります。
看取った後に売却する際は、後々のトラブルを回避するために告知義務がなくても在宅看取りの事実を言っておいたほうが無難です。
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