不動産の売却をするとき非居住者は源泉徴収が必要?方法や注意点を解説!

不動産の売却をするとき非居住者は源泉徴収が必要?方法や注意点を解説!

◎不動産を売って利益が出ると、その金額に対して税金がかかります。
では海外で生活している人が日本にある不動産を売ったとき、税金はどのような扱いになるのでしょうか。
今回は、日本に住んでいない非居住者が日本国内の不動産を売却する方法や注意点について、ご説明します。

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不動産を売却すると非居住者は源泉徴収が必要なのはなぜ?

「居住者」とは日本国内に住所がある人、もしくは現在まで1年以上国内に住んでいる人のことです。
居住者に当たらない人は、「非居住者」と呼ばれ、海外赴任などで日本以外の国に住んでいる人の多くが該当します。
非居住者でも日本にある不動産を売ることはできますが、違うのは源泉徴収の前納が必要な点です。
これは、利益にかかる税金の申告が漏れてしまうことを防ぐために決められています。
売却した金額から10.21%が源泉徴収され、非居住者には残りの金額が支払われる仕組みです。
そして源泉徴収の納付手続きは、買主が行います。
納付書に必要な内容を記入して、代金を支払った日の翌月10日までに税務署へ納付します。
売主は納付書のコピーをもらい、翌年に確定申告を行いましょう。
算出した税額より源泉徴収額が多かったら還付を受け、足りないときは追加で納付します。
なお「売却金額が1億円以下」であり、かつ「購入した人が自分や親族の居住用にする」場合は、源泉徴収は不要です。

非居住者が不動産売却するときは源泉徴収が必要!その他に注意点はある?

仕事で海外赴任が決まるなど、年の途中で海外に居住するケースもあるでしょう。
確定申告する必要のある人が海外に居住する場合は、納税者に代わって申告書の提出や税金の納付をする「納税管理人」を決めます。
納税管理人は法人でも個人でもよく、両親や親戚などにお願いすることが多いようです。
決まったら、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。
もし決まらない場合は、出国までに確定申告をしなくてはいけませんから、注意しましょう。
納税管理人がいる場合は、確定申告の期限は通常と同じく翌年の3月15日です。
なお住民税は、1月1日に日本国内に住所がある人の前年の所得にかかる税金です。
たとえば2020年10月に出国した場合は、2020年中に所得があっても2021年度の住民税は課税されませんので、覚えておきましょう。

まとめ

非居住者が日本にある不動産を売るときは、場合によって源泉徴収の前納が必要です。
納付手続きは買主が行い、売主は次の年に確定申告をします。
年の途中で海外居住が決まった場合は、納税管理人を決めないと出国までに確定申告しなくてはいけませんから、注意しましょう。
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