2022-02-26
◎高知市や南国市周辺で不動産売却を検討している人は、権利証の有無を尋ねられたことがあると思います。
しかし、どのような証書のことを示すのかわからずに困っているかもしれませんね。
そこでこの記事では、権利証とはどのようなものなのか詳しく解説していきます。
権利証とは、登記が済んでいることを証明する書類のことです。
具体的に説明すると、不動産の所有者がその権利を得たときに登記所から送られてくる書類が当てはまります。
つまり、不動産を所有する権利がある人物だと証明する役割を果たします。
また、売却時には権利証を必要とするので失くしてはいけません。
必要となる理由は、
●本当の所有者であることを証明するため
●所有権を移転登記するため
です。
まれに、登記簿に記載されている名前と実際の所有者が異なる場合があり、どちらが権利を持つか判断が難しいことがあります。
そのような際には、権利証を持って本当の所有者を確かめるため、売却時には必要な書類です。
また、不動産を他人に引き渡す際には移転登記しますが、このときにも証書が必要です。
このように、権利証は売却の場面に大切な役割を果たします。
万が一、権利証を紛失してしまったらどのような手続きをするのでしょうか。
また、このような状態で不動産売却が可能なのか知りたいですよね。
結論から述べると、証書を紛失しても取引自体をおこなうことは可能です。
書類がなくても、所有権自体を失うわけではないので安心してください。
ただし、再発行は難しいため、書類が手元にないまま取引を続ける手順をとります。
なお、売却取引して新しい所有者に名義変更した際に、新規で証書が発行される流れです。
このように、不動産売却自体は可能でありながらも、ご自身が所有者であることを証明する書類はないので不安になるかもしれませんね。
実際に利用できる手続きは、下記3点です。
●司法書士による本人確認
●公証役場に出向いて本人確認する
●事前通知制度を使用して所有権移転する
上記3点は、万が一の際に対応できる手段なので、しっかりと覚えておきましょう。
権利証は、不動産売却時にあなたが所有者であることを証明する役割を持ちます。
紛失しないように管理することが大切ですが、もしも失くした場合は専門家による本人確認や制度を活用しましょう。
正しい手順で、双方にとって気持ちの良い取引ができると良いですね。
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