土地売却時の税金控除とは?適用となるケースや注意点について解説!

土地売却時の税金控除とは?適用となるケースや注意点について解説!

土地を売却すると、利益に応じて税金が課せられますが、控除の対象となるケースもあるのです。
しかし、どのような状態であれば控除を利用できるのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、土地売却時に適用となる控除の種類や損失が出たときの控除について、注意点も含めて解説します。

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土地売却時に利用できる税金控除の種類とは?

土地を売却したとき、売却したケースに応じて、さまざまな税金控除や特例が用意されています。
どのような控除や特例があるかについては、以下のとおりです。

●住居用財産の3,000万円特別控除
●10年を超える居住用財産を譲渡した際の軽減税率の特例
●特定の居住用財産の買い換え特例
●相続空き家の3,000万円特別控除
●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●平成21年、平成22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除
●公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
●特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
●特定住宅地構成事業などのために土地を売った場合の1,500万円特別控除の特例
●農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円特別控除の特例

土地売却で損失が出たときの税金控除はどうなる?

土地を売却した価格が土地の購入価格より低かった場合、損失となります。
たとえば、令和3年12月31日までに住宅ローンの残る住宅を、ローン残高より低い価格で売却すれば、損失が出ます。
このとき、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を使えば、譲渡損失をその年の別の所得と損益通算できるのです。
また、住宅の買い換えの際に譲渡損失が生じたときは、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を使える可能性があります。

土地売却時の税金控除の注意点とは?

土地売却時に税金控除や特例を使って、税金がゼロになるケースがあります。
しかし、税金を払わなくて済む状態であっても、控除や特例を使うのであれば必ず確定申告しなければならないという注意点があります。
また、土地売却における控除や特例は、ほかの特例と併用できるものばかりではありません。
ほかのものと併用できない特例や、条件次第で併用の対象とならないケースもあるため、注意が必要です。

まとめ

土地を売却すると利益や損失が生じます。
実は、損益のどちらが生じた場合でも、適用条件を満たしていれば、使用できる税金控除や特例が数多く用意されているのです。
ただし、控除によって課税額がゼロになるケースでも確定申告をしなければならないうえ、ほかの特例と併用できない組み合わせがあるため、注意が必要です。
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