不動産を売却する際にはどのような費用が必要か?
事前にチェックしておきましょう
不動産売却にかかる費用は?
◎こちらも重要
不動産の売買の際、基本的には売主の責任として、買主に対し隣接地との境界をはっきり明示する必要があります。隣接地との境界が定かでない(境界を明示するしるしが無い)場合は土地家屋調査士さんに依頼し、隣接地の所有者との立会や、測量、境界ピン等(境界を明示するしるし)を打設する費用が必要です。土地家屋調査士さんの手配は通常は仲介業者が行います。◎仲介手数料について
仲介手数料は宅地建物取引業法第46条及び国土交通省の報酬に関する告示にて定められています売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。) の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、 依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。) 又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、 これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。売買代金 (消費税を含まない) | 媒介報酬(仲介手数料) (消費税を含む) |
---|---|
200万円以下の金額(部分) | 5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の金額(部分) | 4%+消費税 |
400万円を超える金額(部分) | 3%+消費税 |
以上のように仲介手数料の計算では売買代金を3つに分けて計算します
【仲介手数料の計算例】
■ 売買価格が1,000万円の物件の場合
①(売買価格1,000万円の内の)200万円以下の部分
200万円×5%=10万円
②(売買価格1,000万円の内の)200万円を超え400万円以下の部分
200万円×4%=8万円
③(売買価格1,000万円の内の)400万円を超える部分
600万円×3%=18万円
計①10万円+②8万円+③18万円=36万円+消費税
以上、39.6万円が仲介手数料の上限となります
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もちろん相談のみでも結構です。尚、査定希望の方には最短で即日、もしくは翌日に査定金額を提示致します